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2021年5月の記事:サンアップブログ

決算月の設定の重要性

皆さんこんにちは。愛知県岡崎市の税理士事務所のサンアップです。

今回は、意外と適当に決めがちな決算月の設定の重要性についてお伝えします。

以前のブログ「社長!!会社の決算月3月のままで良いのですか?」
でも取り上げたかと思います。ご興味がある方はそちらもどうぞ。

決算月をいつに設定するのが良いのかというご質問を良く受けます。
私がお伝えする答えは、
①繁忙期の2か月前以外の月
②比較的資金の余裕がある月の2か月前
いずれも決算の2か月後が申告及び納税の月なのでそれを考慮するとこの月が良いのではないでしょうか。

そして、これに関連する事で重要なのが利益の計上時期によって節税するうえで有利不利があるという事です。
利益はできるだけ期首にあがった方が節税としては有利です。
なぜなら、
①期首で上がった利益は1年かけて節税方法を考える時間がある。
②税引き前の利益を設備投資や広告宣伝費に使う事ができる。
③減価償却費を1年分経費にする事ができる。
④予想よりも利益が少なかった場合は1年かけて黒字化する方法を考える時間がある。

逆に利益が期末に上がってしまった場合は
①期末で上がった利益を節税する時間がない。
②税引き後の利益で設備投資や広告宣伝費を賄う事になる。
③固定資産を買った場合、減価償却がほとんどできない。
④予想に反して利益が少なかった場合、赤字になってしまう。
このように全く別の結果になってしまいます。

このように決算月の設定というのは非常に重要なのです。

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2021年05月26日 12:01

事務所や店舗を借りている場合の節税方法

こんにちは、愛知県岡崎市の税理士三宮です。
今回は、事務所や店舗を借りている人のための節税方法をお伝えします。

商売をする人の多くは事務所や店舗を借りていると思います。
その借りている物件に内装工事などを施す場合、工事費も多額になると思います。
その多額の工事代金は通常減価償却という方法で法定耐用年数という定められた期間で
定額法という減価償却方法により、数十年に渡って少しずつ経費として費用化します。
という事はこの多額な工事費が、支出した年で経費にならないのでキャッシュフローが厳しくなります。

このような場合、契約書を今一度見直してください。
「賃借期間が定められていて、更新不可(定期借家契約)」
「内装に関して買取請求ができない」
というような場合は、「賃借期間=耐用年数」でもオッケーになります。

耐用年数が少ないほど納税者にとっては1年あたりの減価償却費の金額が大きくなり
経費にする金額が大きくなり、有利となります。
大抵の定期借家契約では、10年を超える契約は考えにくいので
通常の耐用年数よりもかなり有利になります。

定期借家契約は、借り手にとって少しデメリットが多いですが、多額の内装費を
相対的に早く経費化できるというメリットがあります。
設備投資を早めに回収し、多店舗展開したいという場合は、
多額の減価償却費を毎年計上でき、節税をしながらキャッシュフローをプラスに
するという戦略を取ることができます。
 
2021年05月10日 14:36

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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