消費税の軽減税率とインボイス制度
今年の10月からいよいよ消費税が10%になります。そして悪名高き軽減税率も始まります。
ネットの噂では、景気悪化を懸念して、増税を見送るのではという話も
チラホラ出てきています。
希望的観測でひょっとしたらワンチャンあるかもと思っていますが、
ノストラダムス的に予言が外れたら困るので前もって予習しておきましょう。
消費税が10%に上がると同時に低所得者対策として軽減税率が導入されます。
一部の物を除く飲食物の販売及び新聞が軽減税率の対象として8%据え置きとなります。
何故か新聞のみ。唐突感が否めませんね。
この軽減税率の根幹を支えるのがインボイス制度となります。
インボイス制度は消費税を導入している海外の国ではほとんどが採用している制度です。
簡単に言うと細かい消費税の情報が書かれている請求書です。
このインボイスを保管していないと仕入税額控除(消費税上の経費)が認められないので
消費税を安くしたければインボイスが是が非でも必要となってくるのです。
このインボイス制度は、令和5年10月から本格運用されますが、実は、今年の10月からプレ運用が始まります。
従来、仕入税額控除が認められるためには請求書等の保存が必要であったのですが、
今後は、この従来の請求書に、より詳細な情報を記載しなければなりません。
まず、今年の10月からは、①軽減税率対象品目である旨②税率区分ごとの合計請求額
を従来の請求書にプラスして記載をしなければなりません。
そして、令和5年10月からは、③登録番号④税率区分ごとの消費税額等を記載しなければなりません。
よって、今から請求書の準備をしておかないと今年の10月までに間に合わなくなる可能性があります。
ここで重要になってくるのが、③登録番号です。
令和5年のインボイスの本格運用時までにインボイス発行会社として税務署に登録をし、登録番号を
もらう必要があります。この登録番号が無いとインボイスを発行する事ができません。
インボイスが発行できないとその会社から仕入れた物は仕入税額控除が出来ません。
要するに、インボイスが無い会社から、物を買ったり、サービスを受けたとしても消費税が安くならないという事です。
さらに問題なのが、登録番号を発行してもらえる会社というのは、消費税課税事業者のみだという事です。
免税事業者は、登録番号を発行してもらえないのでインボイスが発行できないという事になります。
当然、インボイスを発行してもらえないなら消費税を安くすることが出来ないので
免税事業者から商品やサービスを買う事を控えようという心理になります。
隣の八百屋から仕入れた野菜が消費税の経費にできなくなるのです。
だったらアオキスーパーで買おうとなるかもしれません。
ご自身が免税事業者の場合は、令和5年までに何とかしないと売上が激減という事態になるかもしれません。
また、仕入先が免税事業者の場合は、自分の会社が仕入税額控除できなくなる可能性があります。
いずれにしてもこの影響はかなり大きいと考えられます。
今のうちに準備をしておく必要があります。
少し長くなったので今回はこの辺にしておきます。
次回は、免税事業者の対策と軽減税率のお話をします。
2019年06月04日 22:35