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コロナウィルスの影響に関する経済対策の措置まとめ

3月2日時点で既にコロナウィルスによる経済的な影響が出始めています。
消費増税を狂行し、そして政府によるコロナウィルス防疫が後手後手になった結果
今年はヤバイ一年になると言われていた事が予想よりも前倒しで起こってしまいました。

これは、政府だけでなく与党も野党も全政治家が呑気に国会での時間を無駄に過ごしてきた結果でしょう。
っとここで政治家に対する愚痴はこれ位にしといてコロナウィルスに関する経済対策
が発表されましたのでまとめてみました。

⑴助成金、補助金関係
経済産業省関連の補助金は特別スゲー思い切ったなーというものはありません。
従来のモノに毛が生えた程度の様に思えます。

厚生労働省関連の補助金の雇用調整助成金は使えそうです。
コロナウィルスによる影響を受ける事業者は
①計画書の届出が事後提出で良い(R2.5/31まで)
②売上が10%減したという確認対象期間を1か月に短縮
③雇用指標が前年比で増加していても対象になる
④1年未満の事業所も適用可能
以上の特例措置を受けられます。
要件に適用した事業者は、1年間に100日まで(3年間で150日)2/3の給料の補填を受けられます。

⑵コロナウィルスに関するセーフティネットや特別貸付
コロナウィルスの影響により資金繰りが悪化した場合、銀行に相談するか日本政策金融公庫に相談してください。
融資相談には二つの方法があります。

①保証協会の100%(80%)保証付融資(セーフティネット保証4号、5号)
事前に市町村の商工課に申請をしたうえで銀行又は保証協会に申請に行くとセーフティネット保証が受けられます。
セーフティネット保証とは、100%(5号は80%)保証協会の保証で、その保証も持って銀行に相談に行くと
なんと銀行はほぼノーリスクでお金を貸すことが出来るのです!!

いろいろ突っ込むところはありますが、今回はありがたい措置なので感謝の意を表しましょう。

ただし、適用要件があり、4号か5号かでその要件も違います。
4号は地域の要件がありますが、今回は全国の事業者が対象です。5号は限られた業種が対象になります。
5号よりも4号の方が使い勝手が良いので4号のみ少し紹介します。
ⅰ1年以上事業を続けている
ⅱ前年同月に比べ売上高が20%以上減少している
ⅲその後2ヵ月間を含む3ヵ月の売上高が20%以上減少する見込みである→20%基準
以上の条件を満たしていれば4号保証が使えます。

②日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付及びコロナウィルス特別貸付
本当に困った時に頼りになる日本政策金融公庫様です。
保証なんてみみっちい事を言わずにどーんとプロパーで貸してくれます。

ⅰセーフティネット貸付
ほとんどの皆様はこちらになるでしょう。
とりあえず、前年比5%以上売り上げが減っていれば相談可能となります。
また、現状業績が悪化しているのはもちろんのこと業績が悪くなりそうという見込みであっても
相談する事が出来るので悩んでいるなら絶対相談してください。いつやるの?今でしょっ!!
ⅱコロナウィルス特別貸付
旅館業、飲食店業、喫茶店業のみが利用可能です。
最近1ヵ月の売上が前年または前々年の同月に比して10%以上減少し、今後も減少が見込まれること。
中期的には改善される見通しであることをクリアしていれば利用可能です。
振興計画を受けた生活協同組合員であれば金利の優遇も受けられます。
組合に相談をしてみてください。

①のセーフティネット保証も②の公庫によるセーフティネット貸付・特別貸付はそれぞれ併用が可能です。
直近でコロナ前に相談行ったけど断られたって場合でもワンチャンあります。
まずは、お近くの金融機関に相談してみてください。

悩む前にまず相談してください。
 
2020年03月02日 23:00

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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