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【速報】持続化給付金

給付金-1_01

政府から発表されました、前年同月比で売上が50%以上落ちていたら最大法人で200万円、個人事業主が100万円給付される

持続化給付金に関して申請方法の具体的な内容が発表されました。
速報版はこちらになります。↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

だいぶん詳しい事が分かってきました。
性風俗業以外はほとんどの中小零細営利企業が対応する様です。
対象業種に関してはそこまで異存は無い感じですね。
ネットで申請する様なのでネット環境が無ければ辛いですね。
収受印付きの申告書第1表の提出や売上減少を証明する帳簿の提出、通帳のコピーの提出が要件です。
我々のような書類屋ならそこまで大変な提出物は無さそうだなと思いますが、
素人さんはめまいがするかもしれません。

2019年に創業したばかりの法人・個人や法人成りしたばかりの企業に対しても給付の対象になるので
まあまあ配慮されているなという感じを受けます。

具体的な申請要領は下記になります。
法人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
個人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

2020年04月27日 22:12

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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