税務調査専門税理士があなたの会社を守ります|岡崎の税務調専門税理士

【税務調査特化税理士事務所】税務調査でお困りの方の駆け込み寺。無申告案件OK。既に顧問税理士がいても単発案件で対応可能!

ホームサンアップブログ ≫ 固定資産税等の軽減措置について ≫

固定資産税等の軽減措置について

新型コロナウィルス感染症の税負担の軽減措置として令和3年申告の固定資産税や償却資産税の減免が行われます。
通常償却資産の申告を市町村に対して毎年行っているかと思いますが、それとは別に令和3年1月31日までに
予め経営革新等支援機関に確認を取ったうえで減免申告書を市町村に提出すると固定資産税等が減免されます。

今年の2月から10月までの間の売上が前年比30%以上減少していれば半額
今年の2月から10月までの間の売上が前年比50%以上減少していれば全額免除されます。

中小企業者が事業用の固定資産や償却資産を所有している場合で、我々の様な経営革新等支援機関が発行する
申告書を市町村に提出することにより適用が可能となります。

詳しくお聞きになりたい方はサンアップまで。

 
2020年09月15日 09:55

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

モバイルサイト

サンアップ税理士事務所(三宮 大輔)スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら