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消費税の総額表示義務化

令和3年4月1日から消費税の総額表示が完全に義務化されます。
今までは、特例措置により税抜表示に+消費税などの表記でも認められていましたが、
令和3年4月以降からは税込価格で表示しなければなりません。

具体的な表示例としては、
  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
また、個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に
目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う。

といった様に消費者に消費税込みの金額が正しく伝わるように表示することがポイントとなります。

基本的には一般消費者に対して表示する場合のみがこの制度の対象となるので
事業者間での取り引きに対してはこの制度の対象外となります。

ホームページをはじめとして、チラシやメニュー表、看板など表記を変えなければならないので
今一度見直してみてください。
2021年03月15日 14:50

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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