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被相続人が住んでいた空き家を売った場合の特例

相続により取得した被相続人が住んでいた空き家と敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に
売った場合一定の要件のもと、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

①適用期間
相続日から起算して3年目の年末まで、かつ平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却しなければなりません。

②相続した家屋の要件
・相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること

③譲渡する際の要件
・売却額が1億円以下であること
・耐震リフォームをして家屋と共に売却するか家屋を取り壊して土地のみを売却すること

といったような条件をクリアした場合、3,000万円の特別控除が使えます。

制度趣旨としては、老朽化し、倒れそうな家や汚水がたまり悪臭を発するような家など適切な
管理が行き届いていない空き家を生じさせないためです。
値上がり益にかかる税金を気にして住宅街のど真ん中にある相続した住宅を相続人が売ることができない
ために空き家になってしまった物件をどうにかしたいための法律だと思われます。

空き家問題は近隣住民にとってはかなり切実だと思うのですが、それを解決しようとしている割には
要件が厳しい印象を受けます。

でも、逆の発想をすればリフォーム会社はリフォームの市場が広がるかもしれませんし、
それにより不動産会社は新たな仲介ができるかもしれませんね。

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2021年04月07日 10:50

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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