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住宅関連優遇税制一覧

こんにちは。愛知県岡崎市にあるサンアップ税理士事務所です。

日本の税制は、不動産に関する優遇税制が非常に多いです。
ここで不動産特に住宅に関する優遇税制をまとめてみましたので生前贈与や節税対策ご活用ください。

①住宅ローン控除
不動産関連の税制では一番使われている制度だと思います。
2021年4月現在において低金利の時代なので住宅ローン控除の見直しが検討されております。
そろそろメスが入りそうなので住宅の購入をご検討されている場合は、お早めに決断される事をお勧めします。
税制改正により2022年12月末までに入居すれば本来10年間の控除を13年延長されますのでお得になります。
ただし、注文住宅であれば2021年9月まで、分譲住宅や増改築の場合は2021年11月までの契約が必要となります。
年末住宅借入金残高の1%(最高50万円まで)が所得税から直接控除されます。
引ききれなかった分は住民税から控除されますので非常にありがたい制度となります。
従来ですと50㎡以下の住宅には適用されませんでしたが、一定の所得制限がありますが40㎡まで適用可能になりました。

②住宅取得資金の非課税贈与
2021年12月までに直系尊属(祖父、父等)が20歳以上の子、孫が建てる住宅取得のための資金を贈与した場合、
最大1,500万円まで非課税となります。
消費税を10%支払う場合で高性能住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円
消費税がかからない場合で高性能住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税となります。

③3,000万円の特別控除
マイホームを譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
譲渡所得が3,000万円以下ならば所得税がかかりません。
夫婦共有の住宅であれば6,000万までが控除できる計算になります。
しかし、前述している住宅ローン控除や後述する買換特例、繰越控除を使っている場合は併用できませんのでご注意ください。

④マイホームの買換特例
居住用住宅を売却して得た利益(譲渡益)を別の住宅の買い換えに充てた場合、その買い換えで取得した住宅を将来売却するまでは、
この譲渡益に対して課税されないという制度です。

例えば、1000万円で購入したマイホームを5000万円で売却し、7000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4000万円の譲渡益が課税対象となりますが、
特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡する時まで、譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

そして、買い替えた家を将来8000万円で売却した場合、売却価額8000万円と購入価額7000万円との差額である1000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に対して課税されるのではなく、
特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4000万円の譲渡益(課税繰延べ益)に、今回の譲渡益1000万円を加えた5000万円が譲渡益として課税されます。

⑤譲渡損失の繰越控除
マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、
その譲渡損失をその年の給与所得などの所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

住宅ローンがあり、5年以上住んでいる住宅を2021年12月までに売却をして新たに日本国内に住む住宅を購入した場合に受けることができます。

以上のようにまだまだ住宅にまつわる制度はありますが、主なもの5つを挙げました。
すべてを税制に合わせる必要はないとは思いますが、判断の一つにご活用ください。

不動産の譲渡や相続、生前贈与のご相談は
下記へどうぞ
https://sun-up-tax.com/contact.html

 
2021年04月12日 17:50

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
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電話番号 0564-64-7766
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