中古資産の購入で大幅節税!
愛知県岡崎市のサンアップ税理士事務所です。数ある節税の中でもかなり効果が高くメジャーな方法が中古資産を使った早期償却による節税だと思います。
普通の減価償却は、決められた法定耐用年数に応じた償却率により減価償却額が求められます。
新車を購入した場合の法定耐用年数は6年といったように税法で決められています。
500万円で買った車を6年に渡って少しずつ経費化するという事になります。
よって、500万円で買った車両は、その購入した年では全額経費にすることができません。
そうするとその経費化できなかった部分に税金が掛かってしまっているという事になってしまいます。
実にもったいないですよね。
しかし、中古資産の場合は、この計算方法が違います。
原則として中古資産を購入した場合の対応年数は、使用可能な年数を合理的な方法によって見積もった年数になります。
ある意味合理的であれば自由という事です。
しかし、なかなかその方法をみつけるのは難しいと思います。
そこで合理的な方法が見つからない場合は
「(新品の償却年数-新品から経過した年数)+新品から経過した年数×20%」という計算方式で対応年数
を計算する事ができます。
また、この計算方法により2年以下になった場合は、100%の償却率になり全額経費となります。
よって、4年落ちの中古の車両を購入した場合は、初年度で全額必要経費ないしは損金算入が可能となります。
あとは、購入した時からの月数按分で計算することになります。
つまり購入日が期首に近ければ近いほど節税効果が高いということです。
2021年04月22日 12:28