事務所や店舗を借りている場合の節税方法
こんにちは、愛知県岡崎市の税理士三宮です。今回は、事務所や店舗を借りている人のための節税方法をお伝えします。
商売をする人の多くは事務所や店舗を借りていると思います。
その借りている物件に内装工事などを施す場合、工事費も多額になると思います。
その多額の工事代金は通常減価償却という方法で法定耐用年数という定められた期間で
定額法という減価償却方法により、数十年に渡って少しずつ経費として費用化します。
という事はこの多額な工事費が、支出した年で経費にならないのでキャッシュフローが厳しくなります。
このような場合、契約書を今一度見直してください。
「賃借期間が定められていて、更新不可(定期借家契約)」
「内装に関して買取請求ができない」
というような場合は、「賃借期間=耐用年数」でもオッケーになります。
耐用年数が少ないほど納税者にとっては1年あたりの減価償却費の金額が大きくなり
経費にする金額が大きくなり、有利となります。
大抵の定期借家契約では、10年を超える契約は考えにくいので
通常の耐用年数よりもかなり有利になります。
定期借家契約は、借り手にとって少しデメリットが多いですが、多額の内装費を
相対的に早く経費化できるというメリットがあります。
設備投資を早めに回収し、多店舗展開したいという場合は、
多額の減価償却費を毎年計上でき、節税をしながらキャッシュフローをプラスに
するという戦略を取ることができます。
2021年05月10日 14:36