賃上げ促進税制の強化について
サンアップ税理士事務所です。
サンアップでは、定期的に経営者の皆様へお役立て頂ける情報を発信しています✨
今回は、従業員を雇用されている経営者の方必見の内容です‼️
「賃上げ促進税制」が強化されます!
※令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象
【 中 小 企 業 】 全 雇 用 者 の 給 与 等 支 給 額 の 増 加 額 の 最大45%が税 額 控 除 されます。
また、今回の改正により、控除しきれなかった金額は5年間繰り越すことが可能となりました!
※税額控除は法人税(個人事業主は所得税)から控除されます。
これから従業員の賃上げをご検討されている事業者様は是非この制度を利用されることをお勧めします。
賃上げ促進税制は、対象となる法人や個人事業主において給与等支給額(法人の役員や役員の親族、個人事業主の親族などの給与は対象外)が一定以上増加したときは、その増加分に応じて税額から特別控除ができるという税制上の優遇措置です。
令和4年から始まっていましたが、令和6年度税制改正により3年間の延長・拡充がなされ、従来よりも適用の効果が大きくなりました!
国民の所得増加と女性活躍の推進を狙って施行された賃上げ促進税制ですが、経営者にとってもお得な税制となっています。
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税務調査だけではなく、これからビジネスをスタートしたい方の法人設立・融資支援なども弊所の強みです。
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一つでも✔︎がつく方はご相談ください‼️
✔︎無申告である
✔︎税理士がついていない
✔︎国税局から連絡が来てしまった
✔︎税務署の主張に納得がいかない
✔︎提示された税額に納得いかない
✔︎重加算税と言われてしまった
✔︎税務署から突然連絡がきたり、税務職員が突然訪ねてきた
✔︎今の税理士が税務署に適切に反論しない
✔︎今の税理士が税務署のいいなり
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2024年08月22日 12:03