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2019年4月の記事:サンアップブログ

“節税”保険の改正

今年になって保険業界が震撼した、長期平準定期保険や逓増定期保険の改正について
ようやくパブコメがでましたのでご紹介いたします。

遡及適用があるのではないかとか、損金とれないんじゃないかとかいろいろ噂はありましたが、
無難なところに落ち着きそうで、保険業界は一安心ではないでしょうか。

はっきり言ってプラチナ何とかみたいな尖った商品を〇本生命みたいな大手が出したらそりゃあ
国税もだまっちゃおれなくなるわなと。
こんな商品は日本国内ではまだまだ知名度が低い外資系の保険屋やこれから大手と競争しなければなら
ないような保険屋がやるような商品なのに日〇生命なんていう横綱が出しちゃダメですよね。

さて、独り言はこのくらいでどのような改正になったかと言うと、
今まで個別的な通達で対応していたものが解約返戻率に基づいて画一的に資産計上をする方法に変わりそうです。

改正の対象は、法人契約による定期保険やがん保険などのいわゆる第三分野と呼ばれる保険で
かつ保険期間が3年以上のものです。
なので養老保険は今までどおり1/2損金が取れます。今後は養老保険のニーズが高まってくるんじゃないでしょうか。
でも、法人向けの養老保険も会社の規模が大きくなると管理が難しいので出来る保険屋が限られてきますよね。
税理士としてもきちんとメンテナンスしておかないと後々のトラブルになりかねませんから。

そして、肝心な損金算入額ですが、①ピーク時の解約返戻率が50%以下のものに関しては全額損金算入可能です。

②ピーク時の解約返戻率が50%超70%以下のものは、保険期間が前半4割までの間は60%損金で残りが資産計上。
4割から前半7.5割までの期間は全額損金。
7.5割が経過した後は、前半4割で資産計上したものを均等に取り崩して損金とし、支払った保険料は全額損金。

③ピーク時の解約返戻金が70%超85%以下のものは、保険期間の前半4割までが40%損金算入。
後の処理は②と同様です。

④ピーク時の解約返戻金が85%超のものは、保険期間が最初の10年までは、
支払った保険料-(1-最も高い返戻率×90%)=損金算入。
10年超ピーク時の返戻率の期間までは、支払った保険料-(1-最も高い返戻率×70%)=損金算入。
ピーク時以降の期間は、全額損金かつ資産計上した金額を均等償却となります。

以上のように最悪な結果は免れましたが、いつもどおり安定の非常にめんどくさい改正となりました。
特に期間によって処理が変わるというのはマジでやめてほしい。
なんで払っている保険料は同じで全く同じ商品なのに期間によって費用になる額が変わるのか。
企業会計の考え方から全く理屈が通りませんね。
税金の事だけしか考えてないという事ですね。当たり前ですが。

まあ、損金算入の事だけ考えるなら返戻率が85%の商品と85.1%の商品があるとしてどちらを取ればよいか考えると、
返戻率が85%の方を取るのが良いという事ですね。

最後に私が言いたい事は、保険は節税ではなくあくまで課税の繰り延べです。保険はその名の通り”保険”です。
会社や社長に何かあった時の切り札として「入ってて良かった~。」というものです。
家計と一緒でいろいろな事に余裕が出来たらその余裕の中で保険というのはやるべきです。
そして、これは個人の保険と一緒ですが、その保険に入る理由が明確であるべきです。
その理由の為に入ったならその理由が成就できないのに資金繰りが悪いからというだけで
簡単に保険を解約するべきではないし、逆にお金が余っているから意味もなく保険に入るべきでもないのです。
あくまで、課税の繰り延べ機能はグリコのおまけやビックリマンシールと一緒だと思ってください。

でも、チョコよりもビックリマンシールの方が欲しいんだよな~。
 
2019年04月17日 09:09

無借金経営のすすめ。

会社が継続していく最低条件はなんでしょうか。
売上が上がり続ける事でしょうか。利益を出し続ける事でしょうか。
確かに売り上げも利益も大事ですが、一番大事な事はキャッシュがショートしない事です。
キャッシュがショートしてしまうといくら利益を出そうが売上が上がろうが全てが終わりです。
赤字であろうが何であろうがキャッシュさえ上手く回っているなら会社は潰れません。

会社を潰さない為にはどんな手を使ってでも会社にキャッシュを残す事が重要です。

中小企業は大企業と違って資金調達の方法が限られています。
中小企業が資金を調達するには金融機関の力を借りる以外に方法が無いと言っても過言ではありません。
私が税理士としてお客様にお伝えしている最終ゴールは無借金経営です。
無借金経営を実現する為に、金融機関から借金をする。これが重要なのです。

な。。。何を言っているのか分からねーと思いますが、今後、このブログで金融機関との付き合い方などを
資金調達相談士としてありのままをお話ししていきます。
ご期待ください!!
2019年04月12日 22:26

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
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