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2020年4月の記事:サンアップブログ

【速報】持続化給付金

給付金-1_01

政府から発表されました、前年同月比で売上が50%以上落ちていたら最大法人で200万円、個人事業主が100万円給付される

持続化給付金に関して申請方法の具体的な内容が発表されました。
速報版はこちらになります。↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

だいぶん詳しい事が分かってきました。
性風俗業以外はほとんどの中小零細営利企業が対応する様です。
対象業種に関してはそこまで異存は無い感じですね。
ネットで申請する様なのでネット環境が無ければ辛いですね。
収受印付きの申告書第1表の提出や売上減少を証明する帳簿の提出、通帳のコピーの提出が要件です。
我々のような書類屋ならそこまで大変な提出物は無さそうだなと思いますが、
素人さんはめまいがするかもしれません。

2019年に創業したばかりの法人・個人や法人成りしたばかりの企業に対しても給付の対象になるので
まあまあ配慮されているなという感じを受けます。

具体的な申請要領は下記になります。
法人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
個人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

2020年04月27日 22:12

愛知県新型コロナウィルス休業要請協力金まとめ

愛知県が新型コロナウィルス対策による休業要請をしたことに伴い、休業補償として休業要請に応じた
飲食店等に対して協力金を支払う決定をしました。
それに伴い、新しい情報が入りましたので載せておきます。

休業要請に応じた対象業種に関して、一律50万円が給付されます。
その対象業種は下記になります。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332565.pdf
風俗業やキャバレーなどを含むほとんどの飲食店が該当します。
飲食店は休業だけでなく、営業時間を朝5時から夜20時(酒の提供は19時まで)に短縮しても対象になります。
ただし、そもそも朝10時から夜19時までの営業時間で営業していた喫茶店などは補償の対象になりません。

あと、対象業種で気を付けて頂きたいのが、生活必需品以外の小売販売業、マツエクやネイルサロンなどの美容業は
1,000㎡超の床面積でないと補償の対処にはなりませんでしたが、4月21日現在においてその条件も無くなりました。

また、申請は5月中旬以降から行われる予定で、申請に際しては休業、時間短縮をしたことを証明する書類が必要になります。
例えば、HPでの告知や店舗内ポスターを申請時に添付する必要があります。
念のため、店舗内ポスターなどと一緒に休業した日付などが分かるような写真を用意しておくとスムーズかもしれません。

よくある質問として
一事業者が多店舗あるような場合は、それが対象業種であれば全店舗短縮又は休業する必要があります。
休業期間は4月17日から5月6日までという事ですが、4月17日の営業に関しては弾力的な運用をするようです。
よくある質問
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/333104.pdf
以上取り急ぎ判明している部分に関して記載しておきます。
順次判明次第お知らせいたします。
2020年04月18日 20:35

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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