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固定資産税等の軽減措置について

新型コロナウィルス感染症の税負担の軽減措置として令和3年申告の固定資産税や償却資産税の減免が行われます。
通常償却資産の申告を市町村に対して毎年行っているかと思いますが、それとは別に令和3年1月31日までに
予め経営革新等支援機関に確認を取ったうえで減免申告書を市町村に提出すると固定資産税等が減免されます。

今年の2月から10月までの間の売上が前年比30%以上減少していれば半額
今年の2月から10月までの間の売上が前年比50%以上減少していれば全額免除されます。

中小企業者が事業用の固定資産や償却資産を所有している場合で、我々の様な経営革新等支援機関が発行する
申告書を市町村に提出することにより適用が可能となります。

詳しくお聞きになりたい方はサンアップまで。

 
2020年09月15日 09:55

実務経営サービス5月号に掲載されました!

実務経営特集_01
税理士の業界誌ではトップクラスの発行部数を誇っている実務経営サービス様の取材を受けました。
若手税理士特集で取材をいただきました。
もう40歳になりますので若手ではありませんが・・・。
ただ、平成30年10月に独立してもうすぐで丸2年が経ちますが、みなさまのおかげで何とかやれております。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
2020年07月22日 14:37

市町村独自のコロナ支援対策まとめ

愛知県下の市町村独自のコロナ対策が打ち出されています。
市町村ごとに様々な支援策があるので全て追うのが大変だと思いますので
愛知県下の市町村だけですが、ここにまとめてみました。

持続化給付金や休業要請協力金などは当たり前の支援策なので市町村独自に
打ち出しているものだけを載せています。
令和2年7月2日現在における情報なのでご了承ください。

大きな都市は流石に独自の対策が多い印象ですが、小さな都市だからといって
何もしていない訳ではなく小さな市町村の方が特色ある対策が多い気がします。

緊急事態の中でどれだけ住民に寄り添おうとしているのか何となくトップの方針が垣間見れました。
結構7月31日期限のものが多いので対象者の皆様は早めの申請をオススメいたします。

どれどれ。。。我が町岡崎は。。。特になーんも無い(笑

↓支援策まとめはこちらからどうぞ
https://sun-up-tax.com/materials/159367702073001.pdf
2020年07月03日 11:44

【速報】持続化給付金

給付金-1_01

政府から発表されました、前年同月比で売上が50%以上落ちていたら最大法人で200万円、個人事業主が100万円給付される

持続化給付金に関して申請方法の具体的な内容が発表されました。
速報版はこちらになります。↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

だいぶん詳しい事が分かってきました。
性風俗業以外はほとんどの中小零細営利企業が対応する様です。
対象業種に関してはそこまで異存は無い感じですね。
ネットで申請する様なのでネット環境が無ければ辛いですね。
収受印付きの申告書第1表の提出や売上減少を証明する帳簿の提出、通帳のコピーの提出が要件です。
我々のような書類屋ならそこまで大変な提出物は無さそうだなと思いますが、
素人さんはめまいがするかもしれません。

2019年に創業したばかりの法人・個人や法人成りしたばかりの企業に対しても給付の対象になるので
まあまあ配慮されているなという感じを受けます。

具体的な申請要領は下記になります。
法人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
個人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

2020年04月27日 22:12

愛知県新型コロナウィルス休業要請協力金まとめ

愛知県が新型コロナウィルス対策による休業要請をしたことに伴い、休業補償として休業要請に応じた
飲食店等に対して協力金を支払う決定をしました。
それに伴い、新しい情報が入りましたので載せておきます。

休業要請に応じた対象業種に関して、一律50万円が給付されます。
その対象業種は下記になります。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332565.pdf
風俗業やキャバレーなどを含むほとんどの飲食店が該当します。
飲食店は休業だけでなく、営業時間を朝5時から夜20時(酒の提供は19時まで)に短縮しても対象になります。
ただし、そもそも朝10時から夜19時までの営業時間で営業していた喫茶店などは補償の対象になりません。

あと、対象業種で気を付けて頂きたいのが、生活必需品以外の小売販売業、マツエクやネイルサロンなどの美容業は
1,000㎡超の床面積でないと補償の対処にはなりませんでしたが、4月21日現在においてその条件も無くなりました。

また、申請は5月中旬以降から行われる予定で、申請に際しては休業、時間短縮をしたことを証明する書類が必要になります。
例えば、HPでの告知や店舗内ポスターを申請時に添付する必要があります。
念のため、店舗内ポスターなどと一緒に休業した日付などが分かるような写真を用意しておくとスムーズかもしれません。

よくある質問として
一事業者が多店舗あるような場合は、それが対象業種であれば全店舗短縮又は休業する必要があります。
休業期間は4月17日から5月6日までという事ですが、4月17日の営業に関しては弾力的な運用をするようです。
よくある質問
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/333104.pdf
以上取り急ぎ判明している部分に関して記載しておきます。
順次判明次第お知らせいたします。
2020年04月18日 20:35

コロナウィルスの影響に関する経済対策の措置まとめ

3月2日時点で既にコロナウィルスによる経済的な影響が出始めています。
消費増税を狂行し、そして政府によるコロナウィルス防疫が後手後手になった結果
今年はヤバイ一年になると言われていた事が予想よりも前倒しで起こってしまいました。

これは、政府だけでなく与党も野党も全政治家が呑気に国会での時間を無駄に過ごしてきた結果でしょう。
っとここで政治家に対する愚痴はこれ位にしといてコロナウィルスに関する経済対策
が発表されましたのでまとめてみました。

⑴助成金、補助金関係
経済産業省関連の補助金は特別スゲー思い切ったなーというものはありません。
従来のモノに毛が生えた程度の様に思えます。

厚生労働省関連の補助金の雇用調整助成金は使えそうです。
コロナウィルスによる影響を受ける事業者は
①計画書の届出が事後提出で良い(R2.5/31まで)
②売上が10%減したという確認対象期間を1か月に短縮
③雇用指標が前年比で増加していても対象になる
④1年未満の事業所も適用可能
以上の特例措置を受けられます。
要件に適用した事業者は、1年間に100日まで(3年間で150日)2/3の給料の補填を受けられます。

⑵コロナウィルスに関するセーフティネットや特別貸付
コロナウィルスの影響により資金繰りが悪化した場合、銀行に相談するか日本政策金融公庫に相談してください。
融資相談には二つの方法があります。

①保証協会の100%(80%)保証付融資(セーフティネット保証4号、5号)
事前に市町村の商工課に申請をしたうえで銀行又は保証協会に申請に行くとセーフティネット保証が受けられます。
セーフティネット保証とは、100%(5号は80%)保証協会の保証で、その保証も持って銀行に相談に行くと
なんと銀行はほぼノーリスクでお金を貸すことが出来るのです!!

いろいろ突っ込むところはありますが、今回はありがたい措置なので感謝の意を表しましょう。

ただし、適用要件があり、4号か5号かでその要件も違います。
4号は地域の要件がありますが、今回は全国の事業者が対象です。5号は限られた業種が対象になります。
5号よりも4号の方が使い勝手が良いので4号のみ少し紹介します。
ⅰ1年以上事業を続けている
ⅱ前年同月に比べ売上高が20%以上減少している
ⅲその後2ヵ月間を含む3ヵ月の売上高が20%以上減少する見込みである→20%基準
以上の条件を満たしていれば4号保証が使えます。

②日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付及びコロナウィルス特別貸付
本当に困った時に頼りになる日本政策金融公庫様です。
保証なんてみみっちい事を言わずにどーんとプロパーで貸してくれます。

ⅰセーフティネット貸付
ほとんどの皆様はこちらになるでしょう。
とりあえず、前年比5%以上売り上げが減っていれば相談可能となります。
また、現状業績が悪化しているのはもちろんのこと業績が悪くなりそうという見込みであっても
相談する事が出来るので悩んでいるなら絶対相談してください。いつやるの?今でしょっ!!
ⅱコロナウィルス特別貸付
旅館業、飲食店業、喫茶店業のみが利用可能です。
最近1ヵ月の売上が前年または前々年の同月に比して10%以上減少し、今後も減少が見込まれること。
中期的には改善される見通しであることをクリアしていれば利用可能です。
振興計画を受けた生活協同組合員であれば金利の優遇も受けられます。
組合に相談をしてみてください。

①のセーフティネット保証も②の公庫によるセーフティネット貸付・特別貸付はそれぞれ併用が可能です。
直近でコロナ前に相談行ったけど断られたって場合でもワンチャンあります。
まずは、お近くの金融機関に相談してみてください。

悩む前にまず相談してください。
 
2020年03月02日 23:00

社長の魅力伝えます~魅力探しの旅第一弾!!

サンアップ税理士事務所の新企画が始まりました✦
社長の魅力伝えます~魅力探しの旅第一弾!!
株式会社YAMATO 代表取締役 野田 敏男 様を直撃取材させて頂きました。

建築家でもあり茶道家でもある野田様の魅力を記事にさせて頂きました。
野田様の考案された【移動&組み立て茶室】のお写真も掲載しております。
野田様から【おもてなし】の心についても、お話を伺うことができました。

是非こちらをご覧ください!!
↓↓↓
詳細はこちら

株式会社YAMATOホームページ
https://adoyamato.com/
2020年02月07日 13:37

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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