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2021年4月の記事:サンアップブログ

中古資産の購入で大幅節税!

愛知県岡崎市のサンアップ税理士事務所です。

数ある節税の中でもかなり効果が高くメジャーな方法が中古資産を使った早期償却による節税だと思います。

普通の減価償却は、決められた法定耐用年数に応じた償却率により減価償却額が求められます。
新車を購入した場合の法定耐用年数は6年といったように税法で決められています。
500万円で買った車を6年に渡って少しずつ経費化するという事になります。
よって、500万円で買った車両は、その購入した年では全額経費にすることができません。
そうするとその経費化できなかった部分に税金が掛かってしまっているという事になってしまいます。
実にもったいないですよね。

しかし、中古資産の場合は、この計算方法が違います。
原則として中古資産を購入した場合の対応年数は、使用可能な年数を合理的な方法によって見積もった年数になります。
ある意味合理的であれば自由という事です。
しかし、なかなかその方法をみつけるのは難しいと思います。

そこで合理的な方法が見つからない場合は
「(新品の償却年数-新品から経過した年数)+新品から経過した年数×20%」という計算方式で対応年数
を計算する事ができます。
また、この計算方法により2年以下になった場合は、100%の償却率になり全額経費となります。
よって、4年落ちの中古の車両を購入した場合は、初年度で全額必要経費ないしは損金算入が可能となります。
あとは、購入した時からの月数按分で計算することになります。
つまり購入日が期首に近ければ近いほど節税効果が高いということです。
 
2021年04月22日 12:28

倒産防止共済のススメ

愛知県岡崎市のサンアップ税理士事務所です。

経営サーフティー共済こと倒産防止共済とは、

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

 
倒産防止共済は、
①無担保・無保証で掛け金の10倍まで借り入れが可能
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、
いずれか少ないほうの金額となります。
②取引先が倒産後すぐ借り入れができる
③掛け金が全額損金または必要経費に算入が可能
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、
または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
④解約手当金が受け取れる
倒産防止共済の一番のメリットと言えるのが共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、
40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

万が一の保証としてだけでなく、税制優遇があり、一定の期間かけ続けていれば元本保証されているというのは
かなりお得な金融商品ではないでしょうか。
入られていない企業はぜひこの機会に加入を検討してみてはいかがでしょうか。

節税のご相談は下記へどうぞ
https://sun-up-tax.com/contact.html
2021年04月14日 18:42

住宅関連優遇税制一覧

こんにちは。愛知県岡崎市にあるサンアップ税理士事務所です。

日本の税制は、不動産に関する優遇税制が非常に多いです。
ここで不動産特に住宅に関する優遇税制をまとめてみましたので生前贈与や節税対策ご活用ください。

①住宅ローン控除
不動産関連の税制では一番使われている制度だと思います。
2021年4月現在において低金利の時代なので住宅ローン控除の見直しが検討されております。
そろそろメスが入りそうなので住宅の購入をご検討されている場合は、お早めに決断される事をお勧めします。
税制改正により2022年12月末までに入居すれば本来10年間の控除を13年延長されますのでお得になります。
ただし、注文住宅であれば2021年9月まで、分譲住宅や増改築の場合は2021年11月までの契約が必要となります。
年末住宅借入金残高の1%(最高50万円まで)が所得税から直接控除されます。
引ききれなかった分は住民税から控除されますので非常にありがたい制度となります。
従来ですと50㎡以下の住宅には適用されませんでしたが、一定の所得制限がありますが40㎡まで適用可能になりました。

②住宅取得資金の非課税贈与
2021年12月までに直系尊属(祖父、父等)が20歳以上の子、孫が建てる住宅取得のための資金を贈与した場合、
最大1,500万円まで非課税となります。
消費税を10%支払う場合で高性能住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円
消費税がかからない場合で高性能住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税となります。

③3,000万円の特別控除
マイホームを譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
譲渡所得が3,000万円以下ならば所得税がかかりません。
夫婦共有の住宅であれば6,000万までが控除できる計算になります。
しかし、前述している住宅ローン控除や後述する買換特例、繰越控除を使っている場合は併用できませんのでご注意ください。

④マイホームの買換特例
居住用住宅を売却して得た利益(譲渡益)を別の住宅の買い換えに充てた場合、その買い換えで取得した住宅を将来売却するまでは、
この譲渡益に対して課税されないという制度です。

例えば、1000万円で購入したマイホームを5000万円で売却し、7000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4000万円の譲渡益が課税対象となりますが、
特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡する時まで、譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

そして、買い替えた家を将来8000万円で売却した場合、売却価額8000万円と購入価額7000万円との差額である1000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に対して課税されるのではなく、
特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4000万円の譲渡益(課税繰延べ益)に、今回の譲渡益1000万円を加えた5000万円が譲渡益として課税されます。

⑤譲渡損失の繰越控除
マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、
その譲渡損失をその年の給与所得などの所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

住宅ローンがあり、5年以上住んでいる住宅を2021年12月までに売却をして新たに日本国内に住む住宅を購入した場合に受けることができます。

以上のようにまだまだ住宅にまつわる制度はありますが、主なもの5つを挙げました。
すべてを税制に合わせる必要はないとは思いますが、判断の一つにご活用ください。

不動産の譲渡や相続、生前贈与のご相談は
下記へどうぞ
https://sun-up-tax.com/contact.html

 
2021年04月12日 17:50

社長!!会社の決算月3月のままで良いのですか?

もう今年も3月が終わり新年度が始まりました。
我々のような税理士業界は年末から3月にかけて繁忙期で5月くらいまではその繁忙期を引きずって忙しくなります。
なぜ5月までかというと3月決算法人が世の中としては多いからです。
では、どれくらい多いかというと国税庁のデータによると3月決算法人は全体の約20%あるようです。
次いで9月が11%、12月が10%という数字となっております。
ちなみにサンアップでは3月決算法人はほとんどありません。
それには訳があって私がオススメしていないからです。

3月もしくは9月は銀行にとっても決算(9月は半期決算)で業績を上げたい月でもあります。
このタイミングは銀行の営業マンにとっても是が非でも成績を上げたい月です。
特に業績が良い会社で日ごろから銀行と良好な関係を取っている会社なら営業マンから一か月だけで良いから借りてくれませんか。
と営業がかかってくることもあるかと思います。
そういったお願いは日ごろから聞いておくことは銀行との良好な関係を構築するうえでは大切な事です。
しかし、この時、3月を決算期にしている法人は要注意です。
それはなぜか?

借りたお金は決算書上では、、、
①お金が増えるので貸借対照表上総資産が増加する。
②でもその分だけ総負債も増えているので純資産は増減がない。
③総資産が増えても純資産の増減がないということは、自己資本比率(純資産÷総資産)は下がる。
ということになります。
会計の知識がないと何のことか分からないかもしれませんが、自己資本比率というのは銀行が重要視する指標の一つで、
これが下がるとあまり良くないという事です。

でもそれが分かっていて銀行はお金を貸しているんでしょ?と思った方は鋭いです。
その通りで、貸した銀行は別にこれについてはほとんど気にしません。
重要なのは複数取引をしていた場合の他銀行は嫌がります。

まあ、銀行が営業をかけてくるくらい業績の良い会社ならあまり他銀行も気にしないかもしれませんが、
たった1銀行の為に決算書の数字が悪くなってしまうという事は避けられるなら避けた方が良いという事には変わりありません。

これが3月を決算期にしない方が良いという理屈です。
決算期をいつにしたら良いのかというご相談は結構多いです。
まだまだ他にも決算期を決定するのに重要視するところがあります。
それはまた次の機会に。

節税や決算期の設定の仕方を詳しく知りたい方は
詳細はこちら

 
2021年04月08日 13:55

被相続人が住んでいた空き家を売った場合の特例

相続により取得した被相続人が住んでいた空き家と敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に
売った場合一定の要件のもと、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

①適用期間
相続日から起算して3年目の年末まで、かつ平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却しなければなりません。

②相続した家屋の要件
・相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること

③譲渡する際の要件
・売却額が1億円以下であること
・耐震リフォームをして家屋と共に売却するか家屋を取り壊して土地のみを売却すること

といったような条件をクリアした場合、3,000万円の特別控除が使えます。

制度趣旨としては、老朽化し、倒れそうな家や汚水がたまり悪臭を発するような家など適切な
管理が行き届いていない空き家を生じさせないためです。
値上がり益にかかる税金を気にして住宅街のど真ん中にある相続した住宅を相続人が売ることができない
ために空き家になってしまった物件をどうにかしたいための法律だと思われます。

空き家問題は近隣住民にとってはかなり切実だと思うのですが、それを解決しようとしている割には
要件が厳しい印象を受けます。

でも、逆の発想をすればリフォーム会社はリフォームの市場が広がるかもしれませんし、
それにより不動産会社は新たな仲介ができるかもしれませんね。

譲渡相続などお問い合わせは下記まで
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2021年04月07日 10:50

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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