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相続セミナー

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こんにちは
サンアップ税理士事務所です🌸

本日は、日本生命様からご依頼を頂き相続セミナーを行いました‼️
約20名の一般の方と、外交員の方々の計40名ほどの方々へ『わかりやすい!相続セミナー』を開催😊
有難い事に満員御礼です^_^


セミナー後も、たくさんの方々から相談を頂きました🌟

二日後、豊橋でも相続セミナーを開催させて頂きます❗️

突然、もしもの事があった時に困らない為の相続セミナー、
これから内容をブラッシュアップして来て頂いた方が満足だと思って頂けるセミナーを開催していきます☺️

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ご相談があれば、いつでもご連絡お待ちしております!お電話の際に、ホームページをみた。インスタをみたと言っていただけるとスムーズです。
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愛知県岡崎市十王町二丁目31番地1
安藤ビル201
サンアップ 三宮大輔税理士事務所
代表税理士 三宮大輔
2021年10月20日 15:56

企業版ふるさと納税

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が金銭的あるいは人的な
寄付を行った場合に法人税等から税額控除ができる仕組みです。

ふるさと納税といえば個人の住民税を控除できる制度として認知されている事かと思いますが、
企業版のふるさと納税はあまり認知されていないのではないでしょうか?

企業版のふるさと納税には、金銭の寄付と令和2年に創設された人材派遣型の二種類があります。
純粋に金銭を寄付する方法が従来の企業版ふるさと納税でしたが、人材派遣型とは、
派遣する人材の人件費を含む事業費を自治体に寄付をし、そのプロジェクトへ自社の社員を派遣する事で
その寄付をした人件費の90%を税額控除するという制度です。

この企業版のふるさと納税を活用すると今だと最大で寄付額の90%が税額控除されます。
90%税額控除というのはかなりの節税効果があると思いますが、いくつか留意点があります。
①1回当たり10万円以上の寄付
②寄付を行う事の代償として経済的な利益を受ける事が出来ない。
③本社が所在する地方公共団体への寄付はこの制度の対象にはならない。
④地方交付税交付金を受け取っていない市町村への寄付はこの制度の対象にはならない。
といった制限があります。

経済的な見返りが無いとなると寄付をするメリットには何があるかというと大きく4つあると考えられます。
①SDGsの実現に向けた取り組みとして地域や市町村が抱える社会的問題を解決するお手伝いができる。
また、企業のCSR活動にもつながり企業イメージアップやブランド構築に貢献する。
②通常自治体と企業とのつながりは入札を通じたサービスくらいしか無いが、寄付を通じて共に
自治体の事業を創り上げるという共栄関係になり自治体とより強い関係性を保つ事が出来る。
③人材派遣型を利用すれば自治体の事業に参画する事ができ、そこで得た経験を自社にフィードバック
することが出来る。
④最大寄付額の90%の税額控除が適用され、上記のメリットが実質1割の支出で享受出来る。
などといったメリットが考えられます。

ただし、税額控除は最大で90%とありますが、実際の中小企業であれば90%MAXで控除できる場合は少ない可能性があります。
税額控除で良くある税額の20%が上限という上限設定がつけられているため、納税額が寄付額よりも少ない場合は税額控除の
メリットは思ったほどではないという事が考えられます。
税額控除は魅力的ではありますが、この企業版ふるさと納税を利用される場合は、社会貢献によるCSR活動という側面を
重要視した方が良いのではないかと思います。
 

2021年09月01日 14:02

決算月の設定の重要性

皆さんこんにちは。愛知県岡崎市の税理士事務所のサンアップです。

今回は、意外と適当に決めがちな決算月の設定の重要性についてお伝えします。

以前のブログ「社長!!会社の決算月3月のままで良いのですか?」
でも取り上げたかと思います。ご興味がある方はそちらもどうぞ。

決算月をいつに設定するのが良いのかというご質問を良く受けます。
私がお伝えする答えは、
①繁忙期の2か月前以外の月
②比較的資金の余裕がある月の2か月前
いずれも決算の2か月後が申告及び納税の月なのでそれを考慮するとこの月が良いのではないでしょうか。

そして、これに関連する事で重要なのが利益の計上時期によって節税するうえで有利不利があるという事です。
利益はできるだけ期首にあがった方が節税としては有利です。
なぜなら、
①期首で上がった利益は1年かけて節税方法を考える時間がある。
②税引き前の利益を設備投資や広告宣伝費に使う事ができる。
③減価償却費を1年分経費にする事ができる。
④予想よりも利益が少なかった場合は1年かけて黒字化する方法を考える時間がある。

逆に利益が期末に上がってしまった場合は
①期末で上がった利益を節税する時間がない。
②税引き後の利益で設備投資や広告宣伝費を賄う事になる。
③固定資産を買った場合、減価償却がほとんどできない。
④予想に反して利益が少なかった場合、赤字になってしまう。
このように全く別の結果になってしまいます。

このように決算月の設定というのは非常に重要なのです。

節税や資金繰りに関するお悩みはコチラ↓

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2021年05月26日 12:01

事務所や店舗を借りている場合の節税方法

こんにちは、愛知県岡崎市の税理士三宮です。
今回は、事務所や店舗を借りている人のための節税方法をお伝えします。

商売をする人の多くは事務所や店舗を借りていると思います。
その借りている物件に内装工事などを施す場合、工事費も多額になると思います。
その多額の工事代金は通常減価償却という方法で法定耐用年数という定められた期間で
定額法という減価償却方法により、数十年に渡って少しずつ経費として費用化します。
という事はこの多額な工事費が、支出した年で経費にならないのでキャッシュフローが厳しくなります。

このような場合、契約書を今一度見直してください。
「賃借期間が定められていて、更新不可(定期借家契約)」
「内装に関して買取請求ができない」
というような場合は、「賃借期間=耐用年数」でもオッケーになります。

耐用年数が少ないほど納税者にとっては1年あたりの減価償却費の金額が大きくなり
経費にする金額が大きくなり、有利となります。
大抵の定期借家契約では、10年を超える契約は考えにくいので
通常の耐用年数よりもかなり有利になります。

定期借家契約は、借り手にとって少しデメリットが多いですが、多額の内装費を
相対的に早く経費化できるというメリットがあります。
設備投資を早めに回収し、多店舗展開したいという場合は、
多額の減価償却費を毎年計上でき、節税をしながらキャッシュフローをプラスに
するという戦略を取ることができます。
 
2021年05月10日 14:36

中古資産の購入で大幅節税!

愛知県岡崎市のサンアップ税理士事務所です。

数ある節税の中でもかなり効果が高くメジャーな方法が中古資産を使った早期償却による節税だと思います。

普通の減価償却は、決められた法定耐用年数に応じた償却率により減価償却額が求められます。
新車を購入した場合の法定耐用年数は6年といったように税法で決められています。
500万円で買った車を6年に渡って少しずつ経費化するという事になります。
よって、500万円で買った車両は、その購入した年では全額経費にすることができません。
そうするとその経費化できなかった部分に税金が掛かってしまっているという事になってしまいます。
実にもったいないですよね。

しかし、中古資産の場合は、この計算方法が違います。
原則として中古資産を購入した場合の対応年数は、使用可能な年数を合理的な方法によって見積もった年数になります。
ある意味合理的であれば自由という事です。
しかし、なかなかその方法をみつけるのは難しいと思います。

そこで合理的な方法が見つからない場合は
「(新品の償却年数-新品から経過した年数)+新品から経過した年数×20%」という計算方式で対応年数
を計算する事ができます。
また、この計算方法により2年以下になった場合は、100%の償却率になり全額経費となります。
よって、4年落ちの中古の車両を購入した場合は、初年度で全額必要経費ないしは損金算入が可能となります。
あとは、購入した時からの月数按分で計算することになります。
つまり購入日が期首に近ければ近いほど節税効果が高いということです。
 
2021年04月22日 12:28

倒産防止共済のススメ

愛知県岡崎市のサンアップ税理士事務所です。

経営サーフティー共済こと倒産防止共済とは、

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

 
倒産防止共済は、
①無担保・無保証で掛け金の10倍まで借り入れが可能
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、
いずれか少ないほうの金額となります。
②取引先が倒産後すぐ借り入れができる
③掛け金が全額損金または必要経費に算入が可能
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、
または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
④解約手当金が受け取れる
倒産防止共済の一番のメリットと言えるのが共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、
40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

万が一の保証としてだけでなく、税制優遇があり、一定の期間かけ続けていれば元本保証されているというのは
かなりお得な金融商品ではないでしょうか。
入られていない企業はぜひこの機会に加入を検討してみてはいかがでしょうか。

節税のご相談は下記へどうぞ
https://sun-up-tax.com/contact.html
2021年04月14日 18:42

住宅関連優遇税制一覧

こんにちは。愛知県岡崎市にあるサンアップ税理士事務所です。

日本の税制は、不動産に関する優遇税制が非常に多いです。
ここで不動産特に住宅に関する優遇税制をまとめてみましたので生前贈与や節税対策ご活用ください。

①住宅ローン控除
不動産関連の税制では一番使われている制度だと思います。
2021年4月現在において低金利の時代なので住宅ローン控除の見直しが検討されております。
そろそろメスが入りそうなので住宅の購入をご検討されている場合は、お早めに決断される事をお勧めします。
税制改正により2022年12月末までに入居すれば本来10年間の控除を13年延長されますのでお得になります。
ただし、注文住宅であれば2021年9月まで、分譲住宅や増改築の場合は2021年11月までの契約が必要となります。
年末住宅借入金残高の1%(最高50万円まで)が所得税から直接控除されます。
引ききれなかった分は住民税から控除されますので非常にありがたい制度となります。
従来ですと50㎡以下の住宅には適用されませんでしたが、一定の所得制限がありますが40㎡まで適用可能になりました。

②住宅取得資金の非課税贈与
2021年12月までに直系尊属(祖父、父等)が20歳以上の子、孫が建てる住宅取得のための資金を贈与した場合、
最大1,500万円まで非課税となります。
消費税を10%支払う場合で高性能住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円
消費税がかからない場合で高性能住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税となります。

③3,000万円の特別控除
マイホームを譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
譲渡所得が3,000万円以下ならば所得税がかかりません。
夫婦共有の住宅であれば6,000万までが控除できる計算になります。
しかし、前述している住宅ローン控除や後述する買換特例、繰越控除を使っている場合は併用できませんのでご注意ください。

④マイホームの買換特例
居住用住宅を売却して得た利益(譲渡益)を別の住宅の買い換えに充てた場合、その買い換えで取得した住宅を将来売却するまでは、
この譲渡益に対して課税されないという制度です。

例えば、1000万円で購入したマイホームを5000万円で売却し、7000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4000万円の譲渡益が課税対象となりますが、
特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡する時まで、譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

そして、買い替えた家を将来8000万円で売却した場合、売却価額8000万円と購入価額7000万円との差額である1000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に対して課税されるのではなく、
特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4000万円の譲渡益(課税繰延べ益)に、今回の譲渡益1000万円を加えた5000万円が譲渡益として課税されます。

⑤譲渡損失の繰越控除
マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、
その譲渡損失をその年の給与所得などの所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

住宅ローンがあり、5年以上住んでいる住宅を2021年12月までに売却をして新たに日本国内に住む住宅を購入した場合に受けることができます。

以上のようにまだまだ住宅にまつわる制度はありますが、主なもの5つを挙げました。
すべてを税制に合わせる必要はないとは思いますが、判断の一つにご活用ください。

不動産の譲渡や相続、生前贈与のご相談は
下記へどうぞ
https://sun-up-tax.com/contact.html

 
2021年04月12日 17:50

社長!!会社の決算月3月のままで良いのですか?

もう今年も3月が終わり新年度が始まりました。
我々のような税理士業界は年末から3月にかけて繁忙期で5月くらいまではその繁忙期を引きずって忙しくなります。
なぜ5月までかというと3月決算法人が世の中としては多いからです。
では、どれくらい多いかというと国税庁のデータによると3月決算法人は全体の約20%あるようです。
次いで9月が11%、12月が10%という数字となっております。
ちなみにサンアップでは3月決算法人はほとんどありません。
それには訳があって私がオススメしていないからです。

3月もしくは9月は銀行にとっても決算(9月は半期決算)で業績を上げたい月でもあります。
このタイミングは銀行の営業マンにとっても是が非でも成績を上げたい月です。
特に業績が良い会社で日ごろから銀行と良好な関係を取っている会社なら営業マンから一か月だけで良いから借りてくれませんか。
と営業がかかってくることもあるかと思います。
そういったお願いは日ごろから聞いておくことは銀行との良好な関係を構築するうえでは大切な事です。
しかし、この時、3月を決算期にしている法人は要注意です。
それはなぜか?

借りたお金は決算書上では、、、
①お金が増えるので貸借対照表上総資産が増加する。
②でもその分だけ総負債も増えているので純資産は増減がない。
③総資産が増えても純資産の増減がないということは、自己資本比率(純資産÷総資産)は下がる。
ということになります。
会計の知識がないと何のことか分からないかもしれませんが、自己資本比率というのは銀行が重要視する指標の一つで、
これが下がるとあまり良くないという事です。

でもそれが分かっていて銀行はお金を貸しているんでしょ?と思った方は鋭いです。
その通りで、貸した銀行は別にこれについてはほとんど気にしません。
重要なのは複数取引をしていた場合の他銀行は嫌がります。

まあ、銀行が営業をかけてくるくらい業績の良い会社ならあまり他銀行も気にしないかもしれませんが、
たった1銀行の為に決算書の数字が悪くなってしまうという事は避けられるなら避けた方が良いという事には変わりありません。

これが3月を決算期にしない方が良いという理屈です。
決算期をいつにしたら良いのかというご相談は結構多いです。
まだまだ他にも決算期を決定するのに重要視するところがあります。
それはまた次の機会に。

節税や決算期の設定の仕方を詳しく知りたい方は
詳細はこちら

 
2021年04月08日 13:55

被相続人が住んでいた空き家を売った場合の特例

相続により取得した被相続人が住んでいた空き家と敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に
売った場合一定の要件のもと、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

①適用期間
相続日から起算して3年目の年末まで、かつ平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却しなければなりません。

②相続した家屋の要件
・相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること

③譲渡する際の要件
・売却額が1億円以下であること
・耐震リフォームをして家屋と共に売却するか家屋を取り壊して土地のみを売却すること

といったような条件をクリアした場合、3,000万円の特別控除が使えます。

制度趣旨としては、老朽化し、倒れそうな家や汚水がたまり悪臭を発するような家など適切な
管理が行き届いていない空き家を生じさせないためです。
値上がり益にかかる税金を気にして住宅街のど真ん中にある相続した住宅を相続人が売ることができない
ために空き家になってしまった物件をどうにかしたいための法律だと思われます。

空き家問題は近隣住民にとってはかなり切実だと思うのですが、それを解決しようとしている割には
要件が厳しい印象を受けます。

でも、逆の発想をすればリフォーム会社はリフォームの市場が広がるかもしれませんし、
それにより不動産会社は新たな仲介ができるかもしれませんね。

譲渡相続などお問い合わせは下記まで
↓↓
お問合せはこちら
2021年04月07日 10:50

まちゼミお客様の嬉しい声を頂きました!

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先日は弊所で「まちゼミ」を開講させていただきました。

実は、まちゼミを開講するのは今回が初めて!
どんな素敵な皆様とお会いできるのか。
ドキドキワクワクしながらの開講でした。

今回の企画は「おもてなし講師が伝える笑顔の磨き方講座」

コロナ禍の中で、人と人とがソーシャルディスタンスを保たなければいけない中
コミュニケーションが難しくなっています。

マスク越しでも笑顔を届けたい。感じが良い人になるためにはどうすればいいの?

とのお声からこの講座を企画しました。


講座は笑顔で楽しく学んで頂き、皆様とあっという間の1時間!
「目から鱗だね~」「もっと早く知りたかった~」と嬉しいお声を頂きました。

講座を受けられた方々の嬉しいお声を匿名で掲載させていただきます。

岡崎市在住A様

おもてなしの心について教えて頂きとても勉強になりました。
脳が元気になる言葉レシピ、楽しかったです!!
おもてなしエキスパート認定講座も検討してみたいです。


岡崎市在住T様

自分自身で元気になる言葉を毎日使おうと思いました。
自分の為になる講座で自身の見つめ直しが出来ました。
同僚に伝えたいです。
笑顔・プラスの言葉・声のトーン使い分けを実践してみたいです。


岡崎市在住U様

おもてなしは人が人に対しての思いやり。
セミナーは満足です!
声のトーン、顎の高さを意識して自分磨きをしていきたい。

と、嬉しいお声!

サンアップ税理士事務所は、おもてなし税理士事務所です。
おもてなしエキスパート講座も土曜日に開講しています。

お問合せはお気軽にどうぞ。

電話
0564-64-7766

 
2021年03月22日 15:27

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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