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社長!!会社の決算月3月のままで良いのですか?

もう今年も3月が終わり新年度が始まりました。
我々のような税理士業界は年末から3月にかけて繁忙期で5月くらいまではその繁忙期を引きずって忙しくなります。
なぜ5月までかというと3月決算法人が世の中としては多いからです。
では、どれくらい多いかというと国税庁のデータによると3月決算法人は全体の約20%あるようです。
次いで9月が11%、12月が10%という数字となっております。
ちなみにサンアップでは3月決算法人はほとんどありません。
それには訳があって私がオススメしていないからです。

3月もしくは9月は銀行にとっても決算(9月は半期決算)で業績を上げたい月でもあります。
このタイミングは銀行の営業マンにとっても是が非でも成績を上げたい月です。
特に業績が良い会社で日ごろから銀行と良好な関係を取っている会社なら営業マンから一か月だけで良いから借りてくれませんか。
と営業がかかってくることもあるかと思います。
そういったお願いは日ごろから聞いておくことは銀行との良好な関係を構築するうえでは大切な事です。
しかし、この時、3月を決算期にしている法人は要注意です。
それはなぜか?

借りたお金は決算書上では、、、
①お金が増えるので貸借対照表上総資産が増加する。
②でもその分だけ総負債も増えているので純資産は増減がない。
③総資産が増えても純資産の増減がないということは、自己資本比率(純資産÷総資産)は下がる。
ということになります。
会計の知識がないと何のことか分からないかもしれませんが、自己資本比率というのは銀行が重要視する指標の一つで、
これが下がるとあまり良くないという事です。

でもそれが分かっていて銀行はお金を貸しているんでしょ?と思った方は鋭いです。
その通りで、貸した銀行は別にこれについてはほとんど気にしません。
重要なのは複数取引をしていた場合の他銀行は嫌がります。

まあ、銀行が営業をかけてくるくらい業績の良い会社ならあまり他銀行も気にしないかもしれませんが、
たった1銀行の為に決算書の数字が悪くなってしまうという事は避けられるなら避けた方が良いという事には変わりありません。

これが3月を決算期にしない方が良いという理屈です。
決算期をいつにしたら良いのかというご相談は結構多いです。
まだまだ他にも決算期を決定するのに重要視するところがあります。
それはまた次の機会に。

節税や決算期の設定の仕方を詳しく知りたい方は
詳細はこちら

 
2021年04月08日 13:55

被相続人が住んでいた空き家を売った場合の特例

相続により取得した被相続人が住んでいた空き家と敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に
売った場合一定の要件のもと、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

①適用期間
相続日から起算して3年目の年末まで、かつ平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却しなければなりません。

②相続した家屋の要件
・相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること

③譲渡する際の要件
・売却額が1億円以下であること
・耐震リフォームをして家屋と共に売却するか家屋を取り壊して土地のみを売却すること

といったような条件をクリアした場合、3,000万円の特別控除が使えます。

制度趣旨としては、老朽化し、倒れそうな家や汚水がたまり悪臭を発するような家など適切な
管理が行き届いていない空き家を生じさせないためです。
値上がり益にかかる税金を気にして住宅街のど真ん中にある相続した住宅を相続人が売ることができない
ために空き家になってしまった物件をどうにかしたいための法律だと思われます。

空き家問題は近隣住民にとってはかなり切実だと思うのですが、それを解決しようとしている割には
要件が厳しい印象を受けます。

でも、逆の発想をすればリフォーム会社はリフォームの市場が広がるかもしれませんし、
それにより不動産会社は新たな仲介ができるかもしれませんね。

譲渡相続などお問い合わせは下記まで
↓↓
お問合せはこちら
2021年04月07日 10:50

まちゼミお客様の嬉しい声を頂きました!

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先日は弊所で「まちゼミ」を開講させていただきました。

実は、まちゼミを開講するのは今回が初めて!
どんな素敵な皆様とお会いできるのか。
ドキドキワクワクしながらの開講でした。

今回の企画は「おもてなし講師が伝える笑顔の磨き方講座」

コロナ禍の中で、人と人とがソーシャルディスタンスを保たなければいけない中
コミュニケーションが難しくなっています。

マスク越しでも笑顔を届けたい。感じが良い人になるためにはどうすればいいの?

とのお声からこの講座を企画しました。


講座は笑顔で楽しく学んで頂き、皆様とあっという間の1時間!
「目から鱗だね~」「もっと早く知りたかった~」と嬉しいお声を頂きました。

講座を受けられた方々の嬉しいお声を匿名で掲載させていただきます。

岡崎市在住A様

おもてなしの心について教えて頂きとても勉強になりました。
脳が元気になる言葉レシピ、楽しかったです!!
おもてなしエキスパート認定講座も検討してみたいです。


岡崎市在住T様

自分自身で元気になる言葉を毎日使おうと思いました。
自分の為になる講座で自身の見つめ直しが出来ました。
同僚に伝えたいです。
笑顔・プラスの言葉・声のトーン使い分けを実践してみたいです。


岡崎市在住U様

おもてなしは人が人に対しての思いやり。
セミナーは満足です!
声のトーン、顎の高さを意識して自分磨きをしていきたい。

と、嬉しいお声!

サンアップ税理士事務所は、おもてなし税理士事務所です。
おもてなしエキスパート講座も土曜日に開講しています。

お問合せはお気軽にどうぞ。

電話
0564-64-7766

 
2021年03月22日 15:27

消費税の総額表示義務化

令和3年4月1日から消費税の総額表示が完全に義務化されます。
今までは、特例措置により税抜表示に+消費税などの表記でも認められていましたが、
令和3年4月以降からは税込価格で表示しなければなりません。

具体的な表示例としては、
  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
また、個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に
目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う。

といった様に消費者に消費税込みの金額が正しく伝わるように表示することがポイントとなります。

基本的には一般消費者に対して表示する場合のみがこの制度の対象となるので
事業者間での取り引きに対してはこの制度の対象外となります。

ホームページをはじめとして、チラシやメニュー表、看板など表記を変えなければならないので
今一度見直してみてください。
2021年03月15日 14:50

✦全国税理士事務所初✦特許庁登録!おもてなしエキスパート認定証発行事務所

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一般社団法人 日本おもてなし推進協議会
https://jopc-omotenashi.jp/
理事長古川智子を筆頭に
おもてなしエキスパート認定者は
全国21万人以上が登録しております。
世界から称賛されている日本の「おもてなし」を研究し、
普及と振興に関する推進活動を行う、国内最大規模の団体です。

「あなたに一度会ってしまったら、
あなたの所に一度行ってしまったら、
他の誰かに会っても、他のどこに行っても、何か物足りない…」
と思ってもらえること。
それこそが「おもてなし」であり、
「おもてなしの心」とは相手を思いやる気持ちそのものです。

税理事務所では全国初となる
「おもてなしエキスパート認定証」が弊所で発行できます。

弊所のスタッフは全員がおもてなしエキスパートを取得しております!

一人一人が「また会いたくなる人」を目指し
居心地の良い事務所を創っております。

サンアップ三宮大輔税理士事務所
おもてなし部の「定義」を
あいうえお作文で作成しました。

お=もてなしの心で
も=もっと満足を追求し
て=手厚く
な=納得と感動
し=幸せを創造します

この定義を胸に刻み
スタッフ一人一人が【おもてなしの心】を持ち
温かみのある税理士事務所を
チームで創っております。

【おもてなしの心】をチームで学ぶと
共通体験を通じて共通言語が出来、会社の雰囲気が今まで以上に良くなります👍

学生の方には履歴書に資格として記載して頂けるので
就職活動前に取得して頂いたり
高校受験前に取得して頂いたりと
大変喜んでいただいております✦

興味のある方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
 
3300円(税込み) 出張セミナーは5500円(税込み) 
※愛知県外の出張セミナーも可能・要相談
 
※認定証発行・登録費用含む






 
2021年01月17日 16:28

固定資産税等の軽減措置について

新型コロナウィルス感染症の税負担の軽減措置として令和3年申告の固定資産税や償却資産税の減免が行われます。
通常償却資産の申告を市町村に対して毎年行っているかと思いますが、それとは別に令和3年1月31日までに
予め経営革新等支援機関に確認を取ったうえで減免申告書を市町村に提出すると固定資産税等が減免されます。

今年の2月から10月までの間の売上が前年比30%以上減少していれば半額
今年の2月から10月までの間の売上が前年比50%以上減少していれば全額免除されます。

中小企業者が事業用の固定資産や償却資産を所有している場合で、我々の様な経営革新等支援機関が発行する
申告書を市町村に提出することにより適用が可能となります。

詳しくお聞きになりたい方はサンアップまで。

 
2020年09月15日 09:55

実務経営サービス5月号に掲載されました!

実務経営特集_01
税理士の業界誌ではトップクラスの発行部数を誇っている実務経営サービス様の取材を受けました。
若手税理士特集で取材をいただきました。
もう40歳になりますので若手ではありませんが・・・。
ただ、平成30年10月に独立してもうすぐで丸2年が経ちますが、みなさまのおかげで何とかやれております。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
2020年07月22日 14:37

市町村独自のコロナ支援対策まとめ

愛知県下の市町村独自のコロナ対策が打ち出されています。
市町村ごとに様々な支援策があるので全て追うのが大変だと思いますので
愛知県下の市町村だけですが、ここにまとめてみました。

持続化給付金や休業要請協力金などは当たり前の支援策なので市町村独自に
打ち出しているものだけを載せています。
令和2年7月2日現在における情報なのでご了承ください。

大きな都市は流石に独自の対策が多い印象ですが、小さな都市だからといって
何もしていない訳ではなく小さな市町村の方が特色ある対策が多い気がします。

緊急事態の中でどれだけ住民に寄り添おうとしているのか何となくトップの方針が垣間見れました。
結構7月31日期限のものが多いので対象者の皆様は早めの申請をオススメいたします。

どれどれ。。。我が町岡崎は。。。特になーんも無い(笑

↓支援策まとめはこちらからどうぞ
https://sun-up-tax.com/materials/159367702073001.pdf
2020年07月03日 11:44

【速報】持続化給付金

給付金-1_01

政府から発表されました、前年同月比で売上が50%以上落ちていたら最大法人で200万円、個人事業主が100万円給付される

持続化給付金に関して申請方法の具体的な内容が発表されました。
速報版はこちらになります。↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

だいぶん詳しい事が分かってきました。
性風俗業以外はほとんどの中小零細営利企業が対応する様です。
対象業種に関してはそこまで異存は無い感じですね。
ネットで申請する様なのでネット環境が無ければ辛いですね。
収受印付きの申告書第1表の提出や売上減少を証明する帳簿の提出、通帳のコピーの提出が要件です。
我々のような書類屋ならそこまで大変な提出物は無さそうだなと思いますが、
素人さんはめまいがするかもしれません。

2019年に創業したばかりの法人・個人や法人成りしたばかりの企業に対しても給付の対象になるので
まあまあ配慮されているなという感じを受けます。

具体的な申請要領は下記になります。
法人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
個人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

2020年04月27日 22:12

愛知県新型コロナウィルス休業要請協力金まとめ

愛知県が新型コロナウィルス対策による休業要請をしたことに伴い、休業補償として休業要請に応じた
飲食店等に対して協力金を支払う決定をしました。
それに伴い、新しい情報が入りましたので載せておきます。

休業要請に応じた対象業種に関して、一律50万円が給付されます。
その対象業種は下記になります。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332565.pdf
風俗業やキャバレーなどを含むほとんどの飲食店が該当します。
飲食店は休業だけでなく、営業時間を朝5時から夜20時(酒の提供は19時まで)に短縮しても対象になります。
ただし、そもそも朝10時から夜19時までの営業時間で営業していた喫茶店などは補償の対象になりません。

あと、対象業種で気を付けて頂きたいのが、生活必需品以外の小売販売業、マツエクやネイルサロンなどの美容業は
1,000㎡超の床面積でないと補償の対処にはなりませんでしたが、4月21日現在においてその条件も無くなりました。

また、申請は5月中旬以降から行われる予定で、申請に際しては休業、時間短縮をしたことを証明する書類が必要になります。
例えば、HPでの告知や店舗内ポスターを申請時に添付する必要があります。
念のため、店舗内ポスターなどと一緒に休業した日付などが分かるような写真を用意しておくとスムーズかもしれません。

よくある質問として
一事業者が多店舗あるような場合は、それが対象業種であれば全店舗短縮又は休業する必要があります。
休業期間は4月17日から5月6日までという事ですが、4月17日の営業に関しては弾力的な運用をするようです。
よくある質問
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/333104.pdf
以上取り急ぎ判明している部分に関して記載しておきます。
順次判明次第お知らせいたします。
2020年04月18日 20:35

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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