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住宅関連優遇税制一覧

こんにちは。愛知県岡崎市にあるサンアップ税理士事務所です。

日本の税制は、不動産に関する優遇税制が非常に多いです。
ここで不動産特に住宅に関する優遇税制をまとめてみましたので生前贈与や節税対策ご活用ください。

①住宅ローン控除
不動産関連の税制では一番使われている制度だと思います。
2021年4月現在において低金利の時代なので住宅ローン控除の見直しが検討されております。
そろそろメスが入りそうなので住宅の購入をご検討されている場合は、お早めに決断される事をお勧めします。
税制改正により2022年12月末までに入居すれば本来10年間の控除を13年延長されますのでお得になります。
ただし、注文住宅であれば2021年9月まで、分譲住宅や増改築の場合は2021年11月までの契約が必要となります。
年末住宅借入金残高の1%(最高50万円まで)が所得税から直接控除されます。
引ききれなかった分は住民税から控除されますので非常にありがたい制度となります。
従来ですと50㎡以下の住宅には適用されませんでしたが、一定の所得制限がありますが40㎡まで適用可能になりました。

②住宅取得資金の非課税贈与
2021年12月までに直系尊属(祖父、父等)が20歳以上の子、孫が建てる住宅取得のための資金を贈与した場合、
最大1,500万円まで非課税となります。
消費税を10%支払う場合で高性能住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円
消費税がかからない場合で高性能住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税となります。

③3,000万円の特別控除
マイホームを譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
譲渡所得が3,000万円以下ならば所得税がかかりません。
夫婦共有の住宅であれば6,000万までが控除できる計算になります。
しかし、前述している住宅ローン控除や後述する買換特例、繰越控除を使っている場合は併用できませんのでご注意ください。

④マイホームの買換特例
居住用住宅を売却して得た利益(譲渡益)を別の住宅の買い換えに充てた場合、その買い換えで取得した住宅を将来売却するまでは、
この譲渡益に対して課税されないという制度です。

例えば、1000万円で購入したマイホームを5000万円で売却し、7000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4000万円の譲渡益が課税対象となりますが、
特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡する時まで、譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

そして、買い替えた家を将来8000万円で売却した場合、売却価額8000万円と購入価額7000万円との差額である1000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に対して課税されるのではなく、
特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4000万円の譲渡益(課税繰延べ益)に、今回の譲渡益1000万円を加えた5000万円が譲渡益として課税されます。

⑤譲渡損失の繰越控除
マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、
その譲渡損失をその年の給与所得などの所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

住宅ローンがあり、5年以上住んでいる住宅を2021年12月までに売却をして新たに日本国内に住む住宅を購入した場合に受けることができます。

以上のようにまだまだ住宅にまつわる制度はありますが、主なもの5つを挙げました。
すべてを税制に合わせる必要はないとは思いますが、判断の一つにご活用ください。

不動産の譲渡や相続、生前贈与のご相談は
下記へどうぞ
https://sun-up-tax.com/contact.html

 
2021年04月12日 17:50

社長!!会社の決算月3月のままで良いのですか?

もう今年も3月が終わり新年度が始まりました。
我々のような税理士業界は年末から3月にかけて繁忙期で5月くらいまではその繁忙期を引きずって忙しくなります。
なぜ5月までかというと3月決算法人が世の中としては多いからです。
では、どれくらい多いかというと国税庁のデータによると3月決算法人は全体の約20%あるようです。
次いで9月が11%、12月が10%という数字となっております。
ちなみにサンアップでは3月決算法人はほとんどありません。
それには訳があって私がオススメしていないからです。

3月もしくは9月は銀行にとっても決算(9月は半期決算)で業績を上げたい月でもあります。
このタイミングは銀行の営業マンにとっても是が非でも成績を上げたい月です。
特に業績が良い会社で日ごろから銀行と良好な関係を取っている会社なら営業マンから一か月だけで良いから借りてくれませんか。
と営業がかかってくることもあるかと思います。
そういったお願いは日ごろから聞いておくことは銀行との良好な関係を構築するうえでは大切な事です。
しかし、この時、3月を決算期にしている法人は要注意です。
それはなぜか?

借りたお金は決算書上では、、、
①お金が増えるので貸借対照表上総資産が増加する。
②でもその分だけ総負債も増えているので純資産は増減がない。
③総資産が増えても純資産の増減がないということは、自己資本比率(純資産÷総資産)は下がる。
ということになります。
会計の知識がないと何のことか分からないかもしれませんが、自己資本比率というのは銀行が重要視する指標の一つで、
これが下がるとあまり良くないという事です。

でもそれが分かっていて銀行はお金を貸しているんでしょ?と思った方は鋭いです。
その通りで、貸した銀行は別にこれについてはほとんど気にしません。
重要なのは複数取引をしていた場合の他銀行は嫌がります。

まあ、銀行が営業をかけてくるくらい業績の良い会社ならあまり他銀行も気にしないかもしれませんが、
たった1銀行の為に決算書の数字が悪くなってしまうという事は避けられるなら避けた方が良いという事には変わりありません。

これが3月を決算期にしない方が良いという理屈です。
決算期をいつにしたら良いのかというご相談は結構多いです。
まだまだ他にも決算期を決定するのに重要視するところがあります。
それはまた次の機会に。

節税や決算期の設定の仕方を詳しく知りたい方は
詳細はこちら

 
2021年04月08日 13:55

被相続人が住んでいた空き家を売った場合の特例

相続により取得した被相続人が住んでいた空き家と敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に
売った場合一定の要件のもと、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

①適用期間
相続日から起算して3年目の年末まで、かつ平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却しなければなりません。

②相続した家屋の要件
・相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること

③譲渡する際の要件
・売却額が1億円以下であること
・耐震リフォームをして家屋と共に売却するか家屋を取り壊して土地のみを売却すること

といったような条件をクリアした場合、3,000万円の特別控除が使えます。

制度趣旨としては、老朽化し、倒れそうな家や汚水がたまり悪臭を発するような家など適切な
管理が行き届いていない空き家を生じさせないためです。
値上がり益にかかる税金を気にして住宅街のど真ん中にある相続した住宅を相続人が売ることができない
ために空き家になってしまった物件をどうにかしたいための法律だと思われます。

空き家問題は近隣住民にとってはかなり切実だと思うのですが、それを解決しようとしている割には
要件が厳しい印象を受けます。

でも、逆の発想をすればリフォーム会社はリフォームの市場が広がるかもしれませんし、
それにより不動産会社は新たな仲介ができるかもしれませんね。

譲渡相続などお問い合わせは下記まで
↓↓
お問合せはこちら
2021年04月07日 10:50

まちゼミお客様の嬉しい声を頂きました!

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先日は弊所で「まちゼミ」を開講させていただきました。

実は、まちゼミを開講するのは今回が初めて!
どんな素敵な皆様とお会いできるのか。
ドキドキワクワクしながらの開講でした。

今回の企画は「おもてなし講師が伝える笑顔の磨き方講座」

コロナ禍の中で、人と人とがソーシャルディスタンスを保たなければいけない中
コミュニケーションが難しくなっています。

マスク越しでも笑顔を届けたい。感じが良い人になるためにはどうすればいいの?

とのお声からこの講座を企画しました。


講座は笑顔で楽しく学んで頂き、皆様とあっという間の1時間!
「目から鱗だね~」「もっと早く知りたかった~」と嬉しいお声を頂きました。

講座を受けられた方々の嬉しいお声を匿名で掲載させていただきます。

岡崎市在住A様

おもてなしの心について教えて頂きとても勉強になりました。
脳が元気になる言葉レシピ、楽しかったです!!
おもてなしエキスパート認定講座も検討してみたいです。


岡崎市在住T様

自分自身で元気になる言葉を毎日使おうと思いました。
自分の為になる講座で自身の見つめ直しが出来ました。
同僚に伝えたいです。
笑顔・プラスの言葉・声のトーン使い分けを実践してみたいです。


岡崎市在住U様

おもてなしは人が人に対しての思いやり。
セミナーは満足です!
声のトーン、顎の高さを意識して自分磨きをしていきたい。

と、嬉しいお声!

サンアップ税理士事務所は、おもてなし税理士事務所です。
おもてなしエキスパート講座も土曜日に開講しています。

お問合せはお気軽にどうぞ。

電話
0564-64-7766

 
2021年03月22日 15:27

消費税の総額表示義務化

令和3年4月1日から消費税の総額表示が完全に義務化されます。
今までは、特例措置により税抜表示に+消費税などの表記でも認められていましたが、
令和3年4月以降からは税込価格で表示しなければなりません。

具体的な表示例としては、
  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
また、個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に
目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う。

といった様に消費者に消費税込みの金額が正しく伝わるように表示することがポイントとなります。

基本的には一般消費者に対して表示する場合のみがこの制度の対象となるので
事業者間での取り引きに対してはこの制度の対象外となります。

ホームページをはじめとして、チラシやメニュー表、看板など表記を変えなければならないので
今一度見直してみてください。
2021年03月15日 14:50

✦全国税理士事務所初✦特許庁登録!おもてなしエキスパート認定証発行事務所

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一般社団法人 日本おもてなし推進協議会
https://jopc-omotenashi.jp/
理事長古川智子を筆頭に
おもてなしエキスパート認定者は
全国21万人以上が登録しております。
世界から称賛されている日本の「おもてなし」を研究し、
普及と振興に関する推進活動を行う、国内最大規模の団体です。

「あなたに一度会ってしまったら、
あなたの所に一度行ってしまったら、
他の誰かに会っても、他のどこに行っても、何か物足りない…」
と思ってもらえること。
それこそが「おもてなし」であり、
「おもてなしの心」とは相手を思いやる気持ちそのものです。

税理事務所では全国初となる
「おもてなしエキスパート認定証」が弊所で発行できます。

弊所のスタッフは全員がおもてなしエキスパートを取得しております!

一人一人が「また会いたくなる人」を目指し
居心地の良い事務所を創っております。

サンアップ三宮大輔税理士事務所
おもてなし部の「定義」を
あいうえお作文で作成しました。

お=もてなしの心で
も=もっと満足を追求し
て=手厚く
な=納得と感動
し=幸せを創造します

この定義を胸に刻み
スタッフ一人一人が【おもてなしの心】を持ち
温かみのある税理士事務所を
チームで創っております。

【おもてなしの心】をチームで学ぶと
共通体験を通じて共通言語が出来、会社の雰囲気が今まで以上に良くなります👍

学生の方には履歴書に資格として記載して頂けるので
就職活動前に取得して頂いたり
高校受験前に取得して頂いたりと
大変喜んでいただいております✦

興味のある方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
 
3300円(税込み) 出張セミナーは5500円(税込み) 
※愛知県外の出張セミナーも可能・要相談
 
※認定証発行・登録費用含む






 
2021年01月17日 16:28

固定資産税等の軽減措置について

新型コロナウィルス感染症の税負担の軽減措置として令和3年申告の固定資産税や償却資産税の減免が行われます。
通常償却資産の申告を市町村に対して毎年行っているかと思いますが、それとは別に令和3年1月31日までに
予め経営革新等支援機関に確認を取ったうえで減免申告書を市町村に提出すると固定資産税等が減免されます。

今年の2月から10月までの間の売上が前年比30%以上減少していれば半額
今年の2月から10月までの間の売上が前年比50%以上減少していれば全額免除されます。

中小企業者が事業用の固定資産や償却資産を所有している場合で、我々の様な経営革新等支援機関が発行する
申告書を市町村に提出することにより適用が可能となります。

詳しくお聞きになりたい方はサンアップまで。

 
2020年09月15日 09:55

実務経営サービス5月号に掲載されました!

実務経営特集_01
税理士の業界誌ではトップクラスの発行部数を誇っている実務経営サービス様の取材を受けました。
若手税理士特集で取材をいただきました。
もう40歳になりますので若手ではありませんが・・・。
ただ、平成30年10月に独立してもうすぐで丸2年が経ちますが、みなさまのおかげで何とかやれております。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
2020年07月22日 14:37

市町村独自のコロナ支援対策まとめ

愛知県下の市町村独自のコロナ対策が打ち出されています。
市町村ごとに様々な支援策があるので全て追うのが大変だと思いますので
愛知県下の市町村だけですが、ここにまとめてみました。

持続化給付金や休業要請協力金などは当たり前の支援策なので市町村独自に
打ち出しているものだけを載せています。
令和2年7月2日現在における情報なのでご了承ください。

大きな都市は流石に独自の対策が多い印象ですが、小さな都市だからといって
何もしていない訳ではなく小さな市町村の方が特色ある対策が多い気がします。

緊急事態の中でどれだけ住民に寄り添おうとしているのか何となくトップの方針が垣間見れました。
結構7月31日期限のものが多いので対象者の皆様は早めの申請をオススメいたします。

どれどれ。。。我が町岡崎は。。。特になーんも無い(笑

↓支援策まとめはこちらからどうぞ
https://sun-up-tax.com/materials/159367702073001.pdf
2020年07月03日 11:44

【速報】持続化給付金

給付金-1_01

政府から発表されました、前年同月比で売上が50%以上落ちていたら最大法人で200万円、個人事業主が100万円給付される

持続化給付金に関して申請方法の具体的な内容が発表されました。
速報版はこちらになります。↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

だいぶん詳しい事が分かってきました。
性風俗業以外はほとんどの中小零細営利企業が対応する様です。
対象業種に関してはそこまで異存は無い感じですね。
ネットで申請する様なのでネット環境が無ければ辛いですね。
収受印付きの申告書第1表の提出や売上減少を証明する帳簿の提出、通帳のコピーの提出が要件です。
我々のような書類屋ならそこまで大変な提出物は無さそうだなと思いますが、
素人さんはめまいがするかもしれません。

2019年に創業したばかりの法人・個人や法人成りしたばかりの企業に対しても給付の対象になるので
まあまあ配慮されているなという感じを受けます。

具体的な申請要領は下記になります。
法人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
個人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

2020年04月27日 22:12

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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