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コロナウィルスの影響に関する経済対策の措置まとめ

3月2日時点で既にコロナウィルスによる経済的な影響が出始めています。
消費増税を狂行し、そして政府によるコロナウィルス防疫が後手後手になった結果
今年はヤバイ一年になると言われていた事が予想よりも前倒しで起こってしまいました。

これは、政府だけでなく与党も野党も全政治家が呑気に国会での時間を無駄に過ごしてきた結果でしょう。
っとここで政治家に対する愚痴はこれ位にしといてコロナウィルスに関する経済対策
が発表されましたのでまとめてみました。

⑴助成金、補助金関係
経済産業省関連の補助金は特別スゲー思い切ったなーというものはありません。
従来のモノに毛が生えた程度の様に思えます。

厚生労働省関連の補助金の雇用調整助成金は使えそうです。
コロナウィルスによる影響を受ける事業者は
①計画書の届出が事後提出で良い(R2.5/31まで)
②売上が10%減したという確認対象期間を1か月に短縮
③雇用指標が前年比で増加していても対象になる
④1年未満の事業所も適用可能
以上の特例措置を受けられます。
要件に適用した事業者は、1年間に100日まで(3年間で150日)2/3の給料の補填を受けられます。

⑵コロナウィルスに関するセーフティネットや特別貸付
コロナウィルスの影響により資金繰りが悪化した場合、銀行に相談するか日本政策金融公庫に相談してください。
融資相談には二つの方法があります。

①保証協会の100%(80%)保証付融資(セーフティネット保証4号、5号)
事前に市町村の商工課に申請をしたうえで銀行又は保証協会に申請に行くとセーフティネット保証が受けられます。
セーフティネット保証とは、100%(5号は80%)保証協会の保証で、その保証も持って銀行に相談に行くと
なんと銀行はほぼノーリスクでお金を貸すことが出来るのです!!

いろいろ突っ込むところはありますが、今回はありがたい措置なので感謝の意を表しましょう。

ただし、適用要件があり、4号か5号かでその要件も違います。
4号は地域の要件がありますが、今回は全国の事業者が対象です。5号は限られた業種が対象になります。
5号よりも4号の方が使い勝手が良いので4号のみ少し紹介します。
ⅰ1年以上事業を続けている
ⅱ前年同月に比べ売上高が20%以上減少している
ⅲその後2ヵ月間を含む3ヵ月の売上高が20%以上減少する見込みである→20%基準
以上の条件を満たしていれば4号保証が使えます。

②日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付及びコロナウィルス特別貸付
本当に困った時に頼りになる日本政策金融公庫様です。
保証なんてみみっちい事を言わずにどーんとプロパーで貸してくれます。

ⅰセーフティネット貸付
ほとんどの皆様はこちらになるでしょう。
とりあえず、前年比5%以上売り上げが減っていれば相談可能となります。
また、現状業績が悪化しているのはもちろんのこと業績が悪くなりそうという見込みであっても
相談する事が出来るので悩んでいるなら絶対相談してください。いつやるの?今でしょっ!!
ⅱコロナウィルス特別貸付
旅館業、飲食店業、喫茶店業のみが利用可能です。
最近1ヵ月の売上が前年または前々年の同月に比して10%以上減少し、今後も減少が見込まれること。
中期的には改善される見通しであることをクリアしていれば利用可能です。
振興計画を受けた生活協同組合員であれば金利の優遇も受けられます。
組合に相談をしてみてください。

①のセーフティネット保証も②の公庫によるセーフティネット貸付・特別貸付はそれぞれ併用が可能です。
直近でコロナ前に相談行ったけど断られたって場合でもワンチャンあります。
まずは、お近くの金融機関に相談してみてください。

悩む前にまず相談してください。
 
2020年03月02日 23:00

社長の魅力伝えます~魅力探しの旅第一弾!!

サンアップ税理士事務所の新企画が始まりました✦
社長の魅力伝えます~魅力探しの旅第一弾!!
株式会社YAMATO 代表取締役 野田 敏男 様を直撃取材させて頂きました。

建築家でもあり茶道家でもある野田様の魅力を記事にさせて頂きました。
野田様の考案された【移動&組み立て茶室】のお写真も掲載しております。
野田様から【おもてなし】の心についても、お話を伺うことができました。

是非こちらをご覧ください!!
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詳細はこちら

株式会社YAMATOホームページ
https://adoyamato.com/
2020年02月07日 13:37

サンアップ年末年始休業のお知らせ

2019年も残すところわずかとなりました。
弊所は、皆様のおかげをもちまして10月に1周年を迎えさせて頂きくことができました。
これも、皆様のおかげです。誠にありがとうございます。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

年末年始休暇は令和元年12月28日~令和2年1月5日までとさせて頂きます。
来年も相変わらぬご高配のほどお願い申し上げます。

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2019年12月19日 13:05

『中小企業の財務改善ノウハウ』予約受付中!!

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資金調達相談士協会の松波竜太会長筆頭に会員の税理士数名で共著を出版いたします。
第一法規様から『税理士が知っておきたい中小企業の財務改善ノウハウ』という書籍になります。

充実した内容にも関わらず、大変読みやすいものとなっております。
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ぜひともご予約ください。
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2019年11月30日 23:34

サンアップで働きたい人大募集!!

https://sun-up-tax.com/recruit.html
にてサンアップで働きたい人を募集しております。
夢に向かって挑戦したい人、やりがいのある仕事をしたい人、お客様に喜んでもらえる仕事がしたい人、
一緒に働きましょう!!
お気軽にご応募ください!
2019年10月02日 15:15

消費税の軽減税率とインボイス制度

今年の10月からいよいよ消費税が10%になります。
そして悪名高き軽減税率も始まります。
ネットの噂では、景気悪化を懸念して、増税を見送るのではという話も
チラホラ出てきています。
希望的観測でひょっとしたらワンチャンあるかもと思っていますが、
ノストラダムス的に予言が外れたら困るので前もって予習しておきましょう。

消費税が10%に上がると同時に低所得者対策として軽減税率が導入されます。
一部の物を除く飲食物の販売及び新聞が軽減税率の対象として8%据え置きとなります。
何故か新聞のみ。唐突感が否めませんね。

この軽減税率の根幹を支えるのがインボイス制度となります。
インボイス制度は消費税を導入している海外の国ではほとんどが採用している制度です。
簡単に言うと細かい消費税の情報が書かれている請求書です。
このインボイスを保管していないと仕入税額控除(消費税上の経費)が認められないので
消費税を安くしたければインボイスが是が非でも必要となってくるのです。

このインボイス制度は、令和5年10月から本格運用されますが、実は、今年の10月からプレ運用が始まります。
従来、仕入税額控除が認められるためには請求書等の保存が必要であったのですが、
今後は、この従来の請求書に、より詳細な情報を記載しなければなりません。

まず、今年の10月からは、①軽減税率対象品目である旨②税率区分ごとの合計請求額
を従来の請求書にプラスして記載をしなければなりません。
そして、令和5年10月からは、③登録番号④税率区分ごとの消費税額等を記載しなければなりません。
よって、今から請求書の準備をしておかないと今年の10月までに間に合わなくなる可能性があります。

ここで重要になってくるのが、③登録番号です。
令和5年のインボイスの本格運用時までにインボイス発行会社として税務署に登録をし、登録番号を
もらう必要があります。この登録番号が無いとインボイスを発行する事ができません。
インボイスが発行できないとその会社から仕入れた物は仕入税額控除が出来ません。
要するに、インボイスが無い会社から、物を買ったり、サービスを受けたとしても消費税が安くならないという事です。

さらに問題なのが、登録番号を発行してもらえる会社というのは、消費税課税事業者のみだという事です。
免税事業者は、登録番号を発行してもらえないのでインボイスが発行できないという事になります。
当然、インボイスを発行してもらえないなら消費税を安くすることが出来ないので
免税事業者から商品やサービスを買う事を控えようという心理になります。
隣の八百屋から仕入れた野菜が消費税の経費にできなくなるのです。
だったらアオキスーパーで買おうとなるかもしれません。

ご自身が免税事業者の場合は、令和5年までに何とかしないと売上が激減という事態になるかもしれません。
また、仕入先が免税事業者の場合は、自分の会社が仕入税額控除できなくなる可能性があります。
いずれにしてもこの影響はかなり大きいと考えられます。
今のうちに準備をしておく必要があります。

少し長くなったので今回はこの辺にしておきます。
次回は、免税事業者の対策と軽減税率のお話をします。
 
2019年06月04日 22:35

“節税”保険の改正

今年になって保険業界が震撼した、長期平準定期保険や逓増定期保険の改正について
ようやくパブコメがでましたのでご紹介いたします。

遡及適用があるのではないかとか、損金とれないんじゃないかとかいろいろ噂はありましたが、
無難なところに落ち着きそうで、保険業界は一安心ではないでしょうか。

はっきり言ってプラチナ何とかみたいな尖った商品を〇本生命みたいな大手が出したらそりゃあ
国税もだまっちゃおれなくなるわなと。
こんな商品は日本国内ではまだまだ知名度が低い外資系の保険屋やこれから大手と競争しなければなら
ないような保険屋がやるような商品なのに日〇生命なんていう横綱が出しちゃダメですよね。

さて、独り言はこのくらいでどのような改正になったかと言うと、
今まで個別的な通達で対応していたものが解約返戻率に基づいて画一的に資産計上をする方法に変わりそうです。

改正の対象は、法人契約による定期保険やがん保険などのいわゆる第三分野と呼ばれる保険で
かつ保険期間が3年以上のものです。
なので養老保険は今までどおり1/2損金が取れます。今後は養老保険のニーズが高まってくるんじゃないでしょうか。
でも、法人向けの養老保険も会社の規模が大きくなると管理が難しいので出来る保険屋が限られてきますよね。
税理士としてもきちんとメンテナンスしておかないと後々のトラブルになりかねませんから。

そして、肝心な損金算入額ですが、①ピーク時の解約返戻率が50%以下のものに関しては全額損金算入可能です。

②ピーク時の解約返戻率が50%超70%以下のものは、保険期間が前半4割までの間は60%損金で残りが資産計上。
4割から前半7.5割までの期間は全額損金。
7.5割が経過した後は、前半4割で資産計上したものを均等に取り崩して損金とし、支払った保険料は全額損金。

③ピーク時の解約返戻金が70%超85%以下のものは、保険期間の前半4割までが40%損金算入。
後の処理は②と同様です。

④ピーク時の解約返戻金が85%超のものは、保険期間が最初の10年までは、
支払った保険料-(1-最も高い返戻率×90%)=損金算入。
10年超ピーク時の返戻率の期間までは、支払った保険料-(1-最も高い返戻率×70%)=損金算入。
ピーク時以降の期間は、全額損金かつ資産計上した金額を均等償却となります。

以上のように最悪な結果は免れましたが、いつもどおり安定の非常にめんどくさい改正となりました。
特に期間によって処理が変わるというのはマジでやめてほしい。
なんで払っている保険料は同じで全く同じ商品なのに期間によって費用になる額が変わるのか。
企業会計の考え方から全く理屈が通りませんね。
税金の事だけしか考えてないという事ですね。当たり前ですが。

まあ、損金算入の事だけ考えるなら返戻率が85%の商品と85.1%の商品があるとしてどちらを取ればよいか考えると、
返戻率が85%の方を取るのが良いという事ですね。

最後に私が言いたい事は、保険は節税ではなくあくまで課税の繰り延べです。保険はその名の通り”保険”です。
会社や社長に何かあった時の切り札として「入ってて良かった~。」というものです。
家計と一緒でいろいろな事に余裕が出来たらその余裕の中で保険というのはやるべきです。
そして、これは個人の保険と一緒ですが、その保険に入る理由が明確であるべきです。
その理由の為に入ったならその理由が成就できないのに資金繰りが悪いからというだけで
簡単に保険を解約するべきではないし、逆にお金が余っているから意味もなく保険に入るべきでもないのです。
あくまで、課税の繰り延べ機能はグリコのおまけやビックリマンシールと一緒だと思ってください。

でも、チョコよりもビックリマンシールの方が欲しいんだよな~。
 
2019年04月17日 09:09

無借金経営のすすめ。

会社が継続していく最低条件はなんでしょうか。
売上が上がり続ける事でしょうか。利益を出し続ける事でしょうか。
確かに売り上げも利益も大事ですが、一番大事な事はキャッシュがショートしない事です。
キャッシュがショートしてしまうといくら利益を出そうが売上が上がろうが全てが終わりです。
赤字であろうが何であろうがキャッシュさえ上手く回っているなら会社は潰れません。

会社を潰さない為にはどんな手を使ってでも会社にキャッシュを残す事が重要です。

中小企業は大企業と違って資金調達の方法が限られています。
中小企業が資金を調達するには金融機関の力を借りる以外に方法が無いと言っても過言ではありません。
私が税理士としてお客様にお伝えしている最終ゴールは無借金経営です。
無借金経営を実現する為に、金融機関から借金をする。これが重要なのです。

な。。。何を言っているのか分からねーと思いますが、今後、このブログで金融機関との付き合い方などを
資金調達相談士としてありのままをお話ししていきます。
ご期待ください!!
2019年04月12日 22:26

無料税務相談会開催!!

来る1月7日(月)岡崎信用金庫本店にて10時から無料税務相談会を開催いたします。

東海税理士会岡崎支部の活動の一環として私自身は生まれて初めての無料税務相談になります。

名古屋税理士会の時は名古屋中支部に在籍していたので全く無料相談会の機会が回って来ませんでしたので今回張り切ってさせていただきます!!

法人・個人・相続関係なくお気軽にご相談ください。

岡崎市民のお役に立てる絶好の機会なので皆様よろしくお願いいたします!

2019年01月04日 15:20

サンアップ税理士事務所のホームページをオープンしました。

サンアップ税理士事務所(税理士 三宮大輔)岡崎市

サンアップ税理士事務所は、3本の柱でお客様をお支えいたします。

1.税務調査

2.融資支援

3.相続対策

 

税務調査、融資支援、相続対策でお悩みの方は、まずはサンアップ税理士事務所までご相談ください。お客様とのお約束を果たすために、弁護士や司法書士、社会保険労務士、行政書士など、関係士業だけでなく不動産会社や保険会社とも緊密な連携を取りながら全力でサポートをさせていただきます。

2018年11月22日 10:00

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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