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2019年10月02日 15:15

消費税の軽減税率とインボイス制度

今年の10月からいよいよ消費税が10%になります。
そして悪名高き軽減税率も始まります。
ネットの噂では、景気悪化を懸念して、増税を見送るのではという話も
チラホラ出てきています。
希望的観測でひょっとしたらワンチャンあるかもと思っていますが、
ノストラダムス的に予言が外れたら困るので前もって予習しておきましょう。

消費税が10%に上がると同時に低所得者対策として軽減税率が導入されます。
一部の物を除く飲食物の販売及び新聞が軽減税率の対象として8%据え置きとなります。
何故か新聞のみ。唐突感が否めませんね。

この軽減税率の根幹を支えるのがインボイス制度となります。
インボイス制度は消費税を導入している海外の国ではほとんどが採用している制度です。
簡単に言うと細かい消費税の情報が書かれている請求書です。
このインボイスを保管していないと仕入税額控除(消費税上の経費)が認められないので
消費税を安くしたければインボイスが是が非でも必要となってくるのです。

このインボイス制度は、令和5年10月から本格運用されますが、実は、今年の10月からプレ運用が始まります。
従来、仕入税額控除が認められるためには請求書等の保存が必要であったのですが、
今後は、この従来の請求書に、より詳細な情報を記載しなければなりません。

まず、今年の10月からは、①軽減税率対象品目である旨②税率区分ごとの合計請求額
を従来の請求書にプラスして記載をしなければなりません。
そして、令和5年10月からは、③登録番号④税率区分ごとの消費税額等を記載しなければなりません。
よって、今から請求書の準備をしておかないと今年の10月までに間に合わなくなる可能性があります。

ここで重要になってくるのが、③登録番号です。
令和5年のインボイスの本格運用時までにインボイス発行会社として税務署に登録をし、登録番号を
もらう必要があります。この登録番号が無いとインボイスを発行する事ができません。
インボイスが発行できないとその会社から仕入れた物は仕入税額控除が出来ません。
要するに、インボイスが無い会社から、物を買ったり、サービスを受けたとしても消費税が安くならないという事です。

さらに問題なのが、登録番号を発行してもらえる会社というのは、消費税課税事業者のみだという事です。
免税事業者は、登録番号を発行してもらえないのでインボイスが発行できないという事になります。
当然、インボイスを発行してもらえないなら消費税を安くすることが出来ないので
免税事業者から商品やサービスを買う事を控えようという心理になります。
隣の八百屋から仕入れた野菜が消費税の経費にできなくなるのです。
だったらアオキスーパーで買おうとなるかもしれません。

ご自身が免税事業者の場合は、令和5年までに何とかしないと売上が激減という事態になるかもしれません。
また、仕入先が免税事業者の場合は、自分の会社が仕入税額控除できなくなる可能性があります。
いずれにしてもこの影響はかなり大きいと考えられます。
今のうちに準備をしておく必要があります。

少し長くなったので今回はこの辺にしておきます。
次回は、免税事業者の対策と軽減税率のお話をします。
 
2019年06月04日 22:35

“節税”保険の改正

今年になって保険業界が震撼した、長期平準定期保険や逓増定期保険の改正について
ようやくパブコメがでましたのでご紹介いたします。

遡及適用があるのではないかとか、損金とれないんじゃないかとかいろいろ噂はありましたが、
無難なところに落ち着きそうで、保険業界は一安心ではないでしょうか。


さて、独り言はこのくらいでどのような改正になったかと言うと、
今まで個別的な通達で対応していたものが解約返戻率に基づいて画一的に資産計上をする方法に変わりそうです。

改正の対象は、法人契約による定期保険やがん保険などのいわゆる第三分野と呼ばれる保険で
かつ保険期間が3年以上のものです。
なので養老保険は今までどおり1/2損金が取れます。今後は養老保険のニーズが高まってくるんじゃないでしょうか。
でも、法人向けの養老保険も会社の規模が大きくなると管理が難しいので出来る保険屋が限られてきますよね。
税理士としてもきちんとメンテナンスしておかないと後々のトラブルになりかねませんから。

そして、肝心な損金算入額ですが、①ピーク時の解約返戻率が50%以下のものに関しては全額損金算入可能です。

②ピーク時の解約返戻率が50%超70%以下のものは、保険期間が前半4割までの間は60%損金で残りが資産計上。
4割から前半7.5割までの期間は全額損金。
7.5割が経過した後は、前半4割で資産計上したものを均等に取り崩して損金とし、支払った保険料は全額損金。

③ピーク時の解約返戻金が70%超85%以下のものは、保険期間の前半4割までが40%損金算入。
後の処理は②と同様です。

④ピーク時の解約返戻金が85%超のものは、保険期間が最初の10年までは、
支払った保険料-(1-最も高い返戻率×90%)=損金算入。
10年超ピーク時の返戻率の期間までは、支払った保険料-(1-最も高い返戻率×70%)=損金算入。
ピーク時以降の期間は、全額損金かつ資産計上した金額を均等償却となります。

以上のように最悪な結果は免れましたが、いつもどおり安定の非常にめんどくさい改正となりました。
特に期間によって処理が変わるというのはマジでやめてほしい。
なんで払っている保険料は同じで全く同じ商品なのに期間によって費用になる額が変わるのか。
企業会計の考え方から全く理屈が通りませんね。
税金の事だけしか考えてないという事ですね。当たり前ですが。

まあ、損金算入の事だけ考えるなら返戻率が85%の商品と85.1%の商品があるとしてどちらを取ればよいか考えると、
返戻率が85%の方を取るのが良いという事ですね。

最後に私が言いたい事は、保険は節税ではなくあくまで課税の繰り延べです。保険はその名の通り”保険”です。
会社や社長に何かあった時の切り札として「入ってて良かった~。」というものです。
家計と一緒でいろいろな事に余裕が出来たらその余裕の中で保険というのはやるべきです。
そして、これは個人の保険と一緒ですが、その保険に入る理由が明確であるべきです。
その理由の為に入ったならその理由が成就できないのに資金繰りが悪いからというだけで
簡単に保険を解約するべきではないし、逆にお金が余っているから意味もなく保険に入るべきでもないのです。
あくまで、課税の繰り延べ機能はグリコのおまけやビックリマンシールと一緒だと思ってください。

でも、チョコよりもビックリマンシールの方が欲しいんだよな~。
 
2019年04月17日 09:09

無借金経営のすすめ。

会社が継続していく最低条件はなんでしょうか。
売上が上がり続ける事でしょうか。利益を出し続ける事でしょうか。
確かに売り上げも利益も大事ですが、一番大事な事はキャッシュがショートしない事です。
キャッシュがショートしてしまうといくら利益を出そうが売上が上がろうが全てが終わりです。
赤字であろうが何であろうがキャッシュさえ上手く回っているなら会社は潰れません。

会社を潰さない為にはどんな手を使ってでも会社にキャッシュを残す事が重要です。

中小企業は大企業と違って資金調達の方法が限られています。
中小企業が資金を調達するには金融機関の力を借りる以外に方法が無いと言っても過言ではありません。
私が税理士としてお客様にお伝えしている最終ゴールは無借金経営です。
無借金経営を実現する為に、金融機関から借金をする。これが重要なのです。

な。。。何を言っているのか分からねーと思いますが、今後、このブログで金融機関との付き合い方などを
資金調達相談士としてありのままをお話ししていきます。
ご期待ください!!
2019年04月12日 22:26

無料税務相談会開催!!

来る1月7日(月)岡崎信用金庫本店にて10時から無料税務相談会を開催いたします。

東海税理士会岡崎支部の活動の一環として私自身は生まれて初めての無料税務相談になります。

名古屋税理士会の時は名古屋中支部に在籍していたので全く無料相談会の機会が回って来ませんでしたので今回張り切ってさせていただきます!!

法人・個人・相続関係なくお気軽にご相談ください。

岡崎市民のお役に立てる絶好の機会なので皆様よろしくお願いいたします!

2019年01月04日 15:20

サンアップ税理士事務所のホームページをオープンしました。

サンアップ税理士事務所(税理士 三宮大輔)岡崎市

サンアップ税理士事務所は、3本の柱でお客様をお支えいたします。

1.税務調査

2.融資支援

3.相続対策

 

税務調査、融資支援、相続対策でお悩みの方は、まずはサンアップ税理士事務所までご相談ください。お客様とのお約束を果たすために、弁護士や司法書士、社会保険労務士、行政書士など、関係士業だけでなく不動産会社や保険会社とも緊密な連携を取りながら全力でサポートをさせていただきます。

2018年11月22日 10:00

事務所概要

事務所名 サンアップ税理士事務所(三宮大輔税理士事務所)
住所 〒444-0034
愛知県岡崎市十王町2丁目31番地1 安藤ビル201
代表 税理士 三宮 大輔
営業時間 9:00〜17:00(土日祝を除く)
電話番号 0564-64-7766
FAX番号 0564-64-7767

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